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訪問型病児・病後児保育利用料の一部を補助します

ページID K1032552 更新日  令和6年8月7日  印刷

お子さまが病気やけがなどのときに利用した、ベビーシッターの派遣による訪問型病児・病後児保育の利用料の一部について、補助を行うことで、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図ります。

対象児童

市内在住の生後57日目から小学校6年生の児童

補助対象サービス

病気などまたは病気などの回復期にある子どもを、保護者などが、就労や冠婚葬祭などの事由により保育できない場合に利用した、ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービスの保育利用料が補助の対象になります。

ベビーシッターなどの利用日の前後7日以内に、医療機関で受診している必要があります。

補助内容

補助対象サービスの保育料の半額(上限5万円、1円未満切り捨て)を補助します。

注記:割引券などを使用した場合は割引後の金額が補助対象金額となります。利用日時点で生活保護受給世帯の方には全額を補助します。入会金や年会費などの費用は対象外です

補助上限額

児童1人あたり、年度につき5万円

補助対象となるベビーシッター事業者

補助の対象となる事業者は、全国保育サービス協会に加盟している事業者(割引券等取扱事業者含む)になります。病児保育に対応していない事業者もありますので、各事業者について下記リンク先からご確認ください。

申請方法

申請書【下記リンク先からダウンロードまたは保育幼稚園課(市役所2階)で配布】と、訪問型病児・病後児保育サービスの利用にかかる領収書と明細書、医療機関を受診したことが分かる書類を、直接、保育幼稚園課へ

注記:請求書を添付資料とすることはできません

提出期限

ベビーシッターを利用した日から1年以内

例:令和6年3月10日に利用した場合は、令和7年3月10日まで

注記:利用日から1年を超えた場合は申請ができなくなりますので早めの申請をお願いします

補助金の交付

申請内容を審査し、適当と認められる場合は、交付決定通知を交付し、ご指定の銀行口座へ振り込みにより補助金を支給します。なお、振込日はご申請いただいた月の翌月末頃です。

注記:別途請求書のご提出が必要になる場合があります

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このページに関するお問い合わせ

保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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