住み替え費用の助成(障がい者)
民間の賃貸住宅に居住している障がい者世帯などが、建て替えによる立ち退きなどの理由により転居する場合、住み替えに係る費用の一部を助成します。
住み替えの条件
- 取り壊しもしくは建て替えなどにより立ち退きを求められた場合
- エレベーターのない住宅またはエレベーターの停止階でない2階以上の住宅に居住している世帯が、1階の住宅またはエレベーターの停止階にある住宅に転居する場合。なお、この場合、助成の対象となるのは、お一人様1回のみとなります
対象
住み替えの条件が、「取り壊しもしくは建て替えなどにより立ち退きを求められた場合」の対象
浦安市に1年以上住居し、かつ市民税非課税世帯で、下記のいずれかに該当する世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けた者を含む世帯
- 療育手帳の交付を受けた者を含む世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を含む世帯
- 難病患者を含む世帯
注記:生活保護を受給中の世帯は対象外です
住み替えの条件が、「エレベーターのない住宅またはエレベーターの停止階でない2階以上の住宅に居住している世帯が、1階の住宅またはエレベーターの停止階にある住宅に転居する場合」の対象
浦安市に1年以上住居し、かつ市民税非課税世帯で、下記のいずれかに該当する世帯
- 身体障害者手帳1級または2級の所持者で、移動に困難を伴うものを含む世帯
- 難病患者で、移動に困難を伴うものを含む世帯
注記:医師の意見書が必要な場合があります。また、生活保護を受給中の世帯は対象外です
助成限度額
以下の住み替え費用の合計額(上限25万円)
- 新たな住居の契約の際の礼金、敷金および仲介手数料
- 転居の際に引っ越し事業者に支払った費用の2分の1
- 死亡した場合の残置物の処理または原状回復に係る費用を補償する損害保険料
申請
転居前の事前の申請が必要です。
申請書類などご案内をしますので、障がい福祉課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。