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後期高齢者医療保険料の決め方

ページID K1014664 更新日  令和6年6月6日  印刷

保険料は、加入者一人ひとりに納めていただきます。今年度の保険料は、確定申告などによる前年の1月から12月の所得金額をもとに、千葉県後期高齢者医療広域連合が決定します。保険料額は、全員が等しく負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

均等割額は、4万3,800円です。

所得割額は、総所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた額に、9.11%(令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.45%)を乗じた額です。

賦課限度額は80万円です(令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除いて、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円となります)。

保険料の算定方法について、詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。また、千葉県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトでは、保険料の試算ができますのでご活用ください。

令和6年度からの後期高齢者医療制度の見直しに関するお問い合わせ

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、令和6年4月から後期高齢者医療制度の見直しが行われ、令和6年度・7年度の保険料に反映されています。

保険料の見直しに関するお問い合わせについては、国がコールセンターを設置して対応しています。

厚生労働省コールセンター

電話番号:0120-122-140(フリーダイヤル)

対応時間:月曜日から土曜日午前9時から午後6時 (日曜日・祝日・年末年始は休業)

設置期間:令和6年6月1日から令和7年3月31日

そのほかのお問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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