所得の少ない方に対する後期高齢者医療保険料の軽減措置
均等割額の軽減
次に該当する世帯の被保険者は、下記の割合で保険料額を減額します。
軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 7割軽減 | 年額13,140円 |
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | 年額21,900円 |
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 2割軽減 | 年額35,040円 |
注記1:その年の1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します
注記2:世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方
- 前年の12月31日時点で65歳以上で、公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える方
- 前年の12月31日時点で65歳未満で、公的年金収入が60万円を超える方
会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減
会社の健康保険や共済組合など被用者保険の被扶養者で、これまで保険料の負担がなかった方は、保険料の均等割額が加入した月から2年間のみ5割軽減されます。所得割額はかかりません。
対象となる方
後期高齢者医療加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象になりません)の被扶養者であった方
お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係 電話:047-712-6274
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国保年金課
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