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介護認定の区分変更申請について

ページID K1037088 更新日  令和5年11月9日  印刷

状況悪化などを理由に、現在受けている要介護・要支援認定の認定区分を変更したい場合は、区分変更申請の手続きを行ってください。

区分変更申請の方法

「要介護・要支援(変更)認定申請書」を介護保険課窓口へ直接、もしくは郵送にて提出してください。

1日付けの区分変更申請は3開庁日前から受付可能です。

例:令和4年8月1日(月曜日)付けで区分変更申請を行う場合、令和4年7月27日(水曜日)から受付可能

注意事項

  • 審査の結果、従来と同様の介護度となり、申請却下となる場合や、希望に反した介護度になる場合があります
  • 申請却下となった場合、区分変更申請の理由や時期によって、有効期間の開始日が変わったり、追加で手続きが必要な場合があります
  • 現にサービスを利用している方が区分変更申請を行う場合は、給付管理などに関わりますので、あらかじめ担当ケアマネージャーや入所施設にご相談ください

申請後の流れについて

下記リンク先をご覧ください。

問い合わせ

介護保険課認定係 電話:047-712-6852

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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