介護サービスの利用まで
要介護認定の申請
介護保険課窓口で直接、もしくは郵送にて申請を受け付けます。
浦安市地域包括支援センター(ともづな)でも申請や相談が可能です。本人がお住まいの地域を管轄する地域包括支援センターへご相談ください。
申請書の作成や提出は、本人のほか家族でもできます。
ひとり暮らしで身体の不自由などがあって申請が難しい方は、ご相談ください。
新規申請・区分変更申請の場合は、下記の書式を利用できます。
更新申請の場合は、書式が異なります。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
主治医意見書の取り寄せ
申請書にご記入いただいた主治医の先生に主治医意見書の作成を依頼します。依頼は介護保険課が行います。
注意事項
申請書をご提出いただく前に、必ず主治医の先生へ意見書の作成についてご確認をお願いします。事前に確認が出来ておらず、了承を得ていない場合、主治医意見書を作成していただけないことがあります。
訪問調査
介護保険課職員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況をお尋ねします。
日程調整
申請書にご記入いただいた連絡先電話番号へ、介護保険課より順次日程調整のお電話をお掛けします。
なお、訪問調査は原則、月曜日から金曜日の午前9時30分から、午前11時から、午後1時30分から、午後3時からの1日4枠で実施しています。所要時間は30分から1時間程度です。
あらかじめ、ご都合のよい曜日や時間帯を確認していただけるとスムーズです。
事前確認事項
訪問調査受け入れの際のお願い
- ペットと一緒に暮らしている方は、別室に移すか、ゲージに入れるなどのご協力をお願いします
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、訪問調査時はマスクの着用をお願いします
ご本人へ配慮が必要な場合
- 訪問調査時に、病気に関することなどでご本人に言ってほしくないことがあれば、日程調整のお電話時にお伝えください
- 日頃の介護の手間に関することで、訪問調査時にご本人の前で言えないようなことは、事前にメモを用意して調査員へお渡し願います。ご本人がいない場所でお伝えいただいても構いません
- そのほか、配慮が必要なことがありましたら、事前にお伝えください
訪問調査の内容
認定調査員がご本人にお会いし、下記のような内容をお尋ねします。
- まひやしびれ、極端な筋力の低下はあるか、関節の動きに支障はないか
- 寝返りや起き上がりはどのように行っているか
- 立ち上がりや移動・歩行に問題はないか、車椅子や歩行器の利用はないか
- 食事は自分で食べることができるか、食べ物や水分の飲み込みに問題はないか
- トイレの際、手助けが必要か、オムツやポータブルトイレなどの利用はないか
- 洗顔、整髪、歯磨きなどに手助けが必要か
- 着替えや身の回りのこと(お金や薬の管理や電話の利用など)に手助けが必要か
- 視力聴力に問題はないか、会話に困難はないか
- ひどい物忘れや、問題行動(幻覚・妄想・はいかい・不潔行為など)はないか
- 過去14日以内に医療処置や看護を受けたか
審査(介護認定審査会)
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護が必要な状態かどうかを介護認定審査会で審査し、非該当もしくは7つの区分(要支援1から要支援2、要介護1から要介護5)に分けて判定します。
認定
判定結果に基づき市が認定し、本人に通知します。
要介護認定の結果に納得できないとき
- 本人もしくはご家族の申請により、訪問調査内容の情報開示を行うことができます。介護保険課までご相談ください
- 訪問調査の内容とご本人の状態が異なる場合は、区分変更申請をすることができます。この場合、再度、訪問調査や介護認定審査会を経て介護度が認定されます
- 千葉県で設置する介護保険審査会に不服申し立てをすることができます
介護サービス計画の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人、家族などの意見を参考にして介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランは自分で作ることもできます。
介護サービスの開始
介護サービス計画に基づき介護サービスを受けます(介護保険の給付は、基本的に現金ではなく介護サービスの提供となります)。また、利用者は、利用した介護サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を負担します。
問い合わせ
介護保険課認定係 電話:047-712-6852
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。