エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > よくある質問と回答 > 市・県民税 > 課税に関すること > 10月から2年間、海外勤務になります。市・県民税・森林環境税はどうなりますか


ここから本文です。

課税に関すること よくある質問

ページID K1003954 更新日  令和6年5月10日  印刷

質問10月から2年間、海外勤務になります。市・県民税・森林環境税はどうなりますか

回答

10月分以降の税額は、納税者本人に代わって納税通知書の受領や納税など、市・県民税・森林環境税に関する一切の手続きを行う「納税管理人」に納めてもらいます。

納税管理人を指定するには、「納税管理人申告書」の提出が必要です。納税者本人または代理人の方が、市民税課へ提出してください。

ただし会社から給与天引きされている方は、可能であれば残りの税額を一括して徴収することもできます。

また、今回のように出国期間が1年以上の場合、翌年度は、市・県民税・森林環境税の課税対象にならないため、市・県民税・森林環境税はかかりません。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る