エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > よくある質問と回答 > 納税 > 税金を納めないと... > 承諾なしで財産を差し押さえられましたが、このようなことが許されるのですか?


ここから本文です。

税金を納めないと... よくある質問

ページID K1004017 更新日  令和5年10月16日  印刷

質問承諾なしで財産を差し押さえられましたが、このようなことが許されるのですか?

回答

租税(税金)は、その特質から租税債権者が裁判手続きを経ないで自ら法律の定めるところにより債権の強制的実現の手段をとることが認められています。文書により催告を行ったにもかかわらず納付されない場合、税負担の公平・公正や市税の確保を図るため、財産の差し押さえを行い滞納市税に充当します。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

収税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る