税金を納めないと... よくある質問
うっかりして納期限を過ぎてしまいました。納付書は使用できますか?
納税は納期内にしていただくことが原則です。納期限を経過しても使用できますが、延滞金がかかる場合があります。コンビニエンスストアで使用できる納付書にはコンビニバーコード有効期限があります。コンビニバーコード有効期限後は銀行などの金融機関でのみ使用可能です。延滞金がかかる場合で本税のみ納付された場合、後日延滞金を請求させていただきます。
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収税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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