ひとり親家庭(母子・父子家庭など) よくある質問
児童扶養手当を5年受給すると、手当が減額されますか
児童扶養手当を受給してから5年(3歳未満の児童を監護する場合は、3歳に達した翌月から5年)または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、受給者が就業・求職活動をしている場合などを除き、これまでの支給額の2分の1が支給停止となります。
ただし、受給者の方が次のいずれかに該当する場合は、必要な書類を提出することによって、手当額の支給停止がされなくなります。
1.就業している
2.求職活動や自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障がいがある
4.負傷または疾病などにより就業することが困難である
5.養育している児童または親族が障がい、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
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