道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の基準を満たす電動キックボードなどが新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。所有する場合は標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、市民税課窓口(市役所2階)で申告してください。
専用ナンバープレートは、上記の画像のとおりです。
電動モーターを動力源とし、道路運送車両法の保安基準を満たす以下の定義のすべてに該当するもの。
なお、従来の電動キックボードなどは一般原動機付自転車に該当します。
ナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、市が公道の走行を許可するものではありません。
公道を走行するには使用する車両が保安基準を満たしている必要があります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。特定小型原動機付自転車による交通事故でも、運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、任意保険にも加入するようにしましょう。
ペダル付電動自転車、ペダル付原動機付自転車など(いわゆるモペットなど)を公道で運転するためには、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
それ以外にも、区分に応じた免許証の取得、ヘルメットの着用、自賠責保険の加入や保安基準への適合などが必要となります。
特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両は、専用のナンバープレートの交付を受けることもできます。
なお「電動アシスト自転車」はナンバープレートは不要です。
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市民税課
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〒279-8501
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