
浦安市ナンバーの原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車などの手続き
ページ番号 K1007956 更新日
令和4年2月10日
所有したとき、および申告事項に変更が生じたときは、15日以内に、市民税課へ申告してください。
所有者でなくなったときは、30日以内に、市民税課へ申告してください。
UTAXボット(教えて税務手続き)では、軽自動車税の手続きを対話型のQ&Aでご案内します。ぜひ、ご利用ください。
登録するとき
原動機付自転車・小型特殊自動車を所有したとき、所有者・使用者が浦安市へ転入したときは、浦安市ナンバーの交付申請が必要です。
市役所2階の市民税課で「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を記入し、提出してください。
申告の際は、以下のものをお持ちください。
必要書類1
- 運転免許証などの本人確認証(手続きに来庁する方のもの)
- 本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きに来庁する場合は、委任状を持参してください。委任状には、委任者・法人の押印が必要です。
- 法人が所有者の場合で、従業員などが手続きに来庁する場合は、社員証や名刺など所属を示すものを提示してください。従業員などでない代理人の場合は、委任状を持参してください。
必要書類2
事由に応じて必要書類が異なります。
必要書類1とあわせてお持ちください。
購入したとき
もらったとき(旧ナンバー返却済み)
もらったとき(旧ナンバー未返却)
浦安市へ転入したとき(旧ナンバー返却済み)
浦安市へ転入したとき(旧ナンバー未返却)
登録手続きの注意点
- 登録日は「所有者となった日」または「浦安市が定置場となった日」となります。申告書を提出した日ではありませんのでご注意ください。販売証明書、譲渡証明書の証明年月日をもって登録しますので、証明書には必ず日付を記入してもらってください。
- 浦安市に住民票がない方の登録については、事前にお電話でご相談ください。
- 自宅や会社の敷地内でのみ使用する、故障中であるなど、公道を走らない場合でも申告は必要です。
自賠責保険について
市役所では手続きできません。
バイク直販店、保険会社、コンビニエンスストアなどの取扱店にお問い合わせください。
廃車申告するとき
車両を廃棄したとき、車両を他者に譲ったとき、所有者・使用者が市外へ転出したとき、車両が盗難にあったときは、廃車申告が必要です。
市役所2階の市民税課で、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を記入し提出してください。
申告の際は、以下のものをお持ちください。
必要書類1
- 運転免許証などの本人確認証(手続きに来庁する方のもの)
- 本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きに来庁する場合は、委任状を持参してください。委任状には、委任者・法人の押印が必要です。
- 法人が所有者の場合で、従業員などが手続きに来庁する場合は、社員証や名刺など所属を示すものを提示してください。従業員などでない代理人の場合は、委任状を持参してください。
必要書類2
事由に応じて必要書類が異なります。
必要書類1とあわせてお持ちください。
廃棄した、譲渡したとき
浦安市から市外へ転出したとき(浦安市で廃車申告し、転出先で新ナンバーを取得する場合)
浦安市から市外へ転出したとき( 転出先で、浦安市ナンバーから新ナンバーへ交換する場合)
- 登録時の必要書類は、転出先の市区町村へお問い合わせください。浦安市役所への廃車申告は省略することができます。
ナンバープレートを紛失したとき
盗難にあったとき、全損事故にあったとき、焼失したとき
通常は、廃棄したときと同様の手続きとなります。
手続きが遅れたために次の年度の種別割が課税されてしまった場合は、車両が無くなった日付がわかる証明書類を提出いただくことで、課税を取り消せる場合がありますのでご相談ください。(事由の発生日が証明書類で確認できない場合は、廃車申告の当日が廃車日となります)
証明書類としては以下のものが考えられますが、事由に応じてご相談ください。
- 標識交付証明書
- 警察への盗難届け出年月日、届け出警察署、盗難届受理番号
- 警察の事故証明書
- り災証明書、またはり災届出証明書
- 業者による解体証明書・引取証
廃車手続きの注意点
- ナンバープレートは貸与物です。廃車時は市へ返却する必要があります。廃棄回収業者などに引き取ってもらう際、ナンバープレートを外さずに引き渡し、市役所への廃車手続きがなされずにトラブルになるケースが報告されています。廃車手続きをしないと、翌年度以降も軽自動車税が課税されます。ナンバープレートは必ず外し、市役所へ返却してください。
- 廃車申告は、所有しなくなったとき、市外へ転出したときのみ受け付けることができます。「使用しない」ことを理由に、所有したまま廃車申告をすることはできません。
- 軽自動車税の課税の基準日は、毎年4月1日です。4月2日以降に廃車しても、その年度分の納税義務を負うことになります。
車体の処分方法について
市役所やクリーンセンターでは手続きできません。
車体の処分については、二輪車リサイクルコールセンター、もしくは最寄りのバイク直販店へお問い合わせください。
二輪車リサイクルコールセンター 電話:03-3598-8075
詳しくは、下のリンク先から、公益財団法人自動車リサイクル促進センターホームページをご覧ください。
そのほかの手続き
所有者がお亡くなりになった場合
市役所2階の市民税課で、軽自動車税申告書を記入し、名義変更手続きをしてください。
申告の際は、以下のものをお持ちください。
- 戸籍謄本など相続人であることが確認できる書類
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 運転免許証などの本人確認証
- 相続人本人以外の方が手続きに来庁する場合は委任状(委任状には委任者の押印が必要です)
排気量・輪距などの変更
市役所2階の市民税課へ、原動機付自転車改造申告書と、車両区分が変わる場合は軽自動車税申告書を提出してください。
申告の際は、以下のものをお持ちください。
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(車両区分が変わる場合)
- 改造受注業者による改造証明書、個人で改造した場合は部品の領収書
- 輪距変更の場合は、変更後の輪距の幅を確認できる写真
- 運転免許証などの本人確認証
- 本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きに来庁する場合、法人が所有者の場合は委任状(委任状には委任者・法人の押印が必要です)
手続きの注意点
相続に伴い所有者となった場合の「所有者となった日」は、被相続人の死亡日となります。相続後に他者へ譲渡する予定がある場合でも、まずは相続人への名義変更を申告してください。
改造に伴うナンバープレートの交換は、あくまで課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。変更登録申告書に基づき標?区分を変?したとしても、市は走?に関する一?の責任を負いかねます。実際の走行にあたっては、道路交通法などの法令を遵守いただくようお願いします。
排気?を変?していない?両を偽って登録するなど、虚偽の申告をすることは、地方税法第463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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