軽自動車税には、「環境性能割」と「種別割」があります。
「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車の取得時に課税される税金で、千葉県をとおして納付いただきます。
「種別割」は、賦課期日(毎年4月1日)に軽自動車などを所有している方に課税される税金で、対象の車種は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車です。例年5月初旬に納税通知書をお送りしており、納期限は原則5月末日です。
三輪以上の軽自動車の取得時に課税されます。取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
税額は、取得価額に以下の税率をかけた額です。
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成ガソリン車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成ガソリン車 | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
令和12年度燃費基準55パーセント達成ガソリン車 | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外の車 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+25パーセント達成ガソリン車 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20パーセント達成ガソリン車 | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
平成27年度燃費基準+15パーセント達成ガソリン車 | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外の車 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
注記:電気自動車および天然ガス自動車を除く対象車については、平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(★★★★)に限ります。
上記の環境性能割が創設されたことに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変わりました。
税額は、車種に応じて異なります。
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪の軽自動車(電気自動車などを除く)については、概ね20%の「重課」が適用されます。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間に新規取得した三輪・四輪の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じたグリーン化特例「軽課」が、取得の翌年度のみ適用されます。軽課が適用されるのは1回のみで、その後は通常の税額となります。
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 |
税率(年額) |
---|---|
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 |
3,900円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) |
4,600円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち 電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) |
1,000円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した営業用の乗用車のうち ★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両 |
2,000円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した営業用の乗用車のうち
★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両 |
3,000円 |
上記以外の車両 |
3,100円 |
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪の軽自動車(電気自動車などを除く)については、概ね20%の「重課」が適用されます。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間に新規取得した三輪・四輪の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じたグリーン化特例「軽課」が、取得の翌年度のみ適用されます。軽課が適用されるのは1回のみで、その後は通常の税額となります。
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 |
税率(年額) |
---|---|
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 |
6,900円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) |
8,200円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち 電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) |
1,800円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち ★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成のもの |
3,500円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち ★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成のもの |
5,200円 |
上記以外の車両 |
5,500円 |
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 |
税率(年額) |
---|---|
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 |
10,800円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) |
12,900円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち 電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) |
2,700円 |
上記以外の車両 |
7,200円 |
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 |
税率(年額) |
---|---|
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 |
3,800円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) |
4,500円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち 電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) |
1,000円 |
上記以外の車両 |
3,000円 |
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 |
税率(年額) |
---|---|
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 |
5,000円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) |
6,000円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち 電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) |
1,300円 |
上記以外の車両 |
4,000円 |
注記1:★★★★平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
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市民税課
電話:047-351-1111
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