浦安市トップページ


令和6年度から適用される個人住民税の主な改正

ページ番号 K1041102 更新日  令和6年3月14日


上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一について

令和5年度(令和4年分)以前は所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました(令和4年度税制改正)。
また、これに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用要件についても同様に所得税と一致させることになります。

課税方式の変更点

注記:上場株式(特定口座)の譲渡所得は、申告不要か申告分離課税のみとなります

森林環境税(国税)の課税

森林環境税は、国が目指す温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

令和6年度から国内に住所を有する個人に、市・県民税(個人住民税)の均等割と併せて年間1,000円が賦課徴収されます。

東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度以降、復興特別税として均等割に市民税・県民税にそれぞれ年間500円、計1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。

森林環境税(国税)と均等割

森林環境税

市民税均等割

県民税均等割

合計

森林環境税が課税されない方

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から控除の対象となる要件が厳格化され、年齢30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」の提出が必要です(提出書類が外国語で作成されている場合は、和訳した書類も提出してください)。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.