上場株式等の配当所得等と、上場株式の譲渡所得等(源泉徴収ありを選択した特定口座内のものに限る)については、所得税と異なる課税方式を選択することや申告不要とすることができます。
注記:所得税15.315%(復興所得税分含む)と住民税5%(合計20.315%)の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されている所得のみです。所得税20.42%を源泉徴収されている配当は対象ではありません
選択できる課税方式は以下の3つです。
なお、確定申告で総合課税または申告分離課税とした所得については、市・県民税申告で、異なる課税方式を選択することもできます。この場合は、別途、市・県民税申告が必要です(下記「申告方法」参照)。
配当や株式などの所得について確定申告すると、市・県民税の非課税判定や、国民健康保険料・介護保険料の算定に影響します。
課税方式の選択は、所得金額や所得控除額、社会保険の加入状況などを踏まえ、納税者ご自身で総合的に判断する必要があります。
課税方式 | 所得の算定・控除の適用 |
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申告不要制度(税率:5%) |
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総合課税(税率:10%) |
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申告分離課税(税率:5%) |
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注記:特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座内で配当所得に対し譲渡損失の損益通算が行われている場合、配当所得を申告不要とすることはできません
所得税と異なる課税方式を選択した場合の市・県民税の税額は、下記のリンク先で試算することができます。ぜひご活用ください。
市民税・県民税納税通知書が送達される前までに、以下の必要書類を、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所市民税課市民税係(市役所2階)へ提出してください。
令和4年度から申告手続きが一部変わりました
確定申告した特定配当等所得および特定株式等譲渡所得を、市・県民税において全額申告不要とする場合、確定申告書2表「住民税・事業税に関する事項」に新たに追加された欄を選択することで、申告手続きが完了します。
改めて市・県民税申告をする必要はありません。
注記:申告書記載に誤りがあり、上場株式等の所得と判断できない場合は、確定申告書の内容で市民税・県民税を課税する場合があります
注記:根拠資料の確認ができない場合、根拠資料を提出していただく場合があります
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市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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