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上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税方式の選択について

ページ番号 K1033259 更新日  令和5年10月5日


上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式が統一されます(令和6年度から)

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
また、これに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても所得税と一致させることになります。

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における課税方式の選択(令和5年度まで)

上場株式等の配当所得等と、上場株式の譲渡所得等(源泉徴収ありを選択した特定口座内のものに限る)については、所得税と異なる課税方式を選択することや申告不要とすることができます。ただし、その年度の市民税・県民税納税通知書が送達される前までに申告されたものが対象となりますので、さかのぼって申告することはできません。申告時に課税されていないことが条件となります。

対象となる所得

注記:所得税15.315%(復興所得税分含む)と住民税5%(合計20.315%)の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されている所得のみです。所得税20.42%を源泉徴収されている配当は対象ではありません

選択できる課税方式

選択できる課税方式は以下の3つです。

なお、確定申告で総合課税または申告分離課税とした所得については、市・県民税申告で、異なる課税方式を選択することもできます。この場合は、別途、市・県民税申告が必要です(下記「申告方法」参照)。

市・県民税申告でそれぞれの課税方式を選んだ場合の所得や控除の扱い

配当や株式などの所得について確定申告すると、市・県民税の非課税判定や、国民健康保険料・介護保険料の算定に影響します。

課税方式の選択は、所得金額や所得控除額、社会保険の加入状況などを踏まえ、納税者ご自身で総合的に判断する必要があります。

課税方式 所得の算定・控除の適用
申告不要制度(税率:5%)
  • 対象所得は、市・県民税や国民健康保険料、介護保険料などの算定対象に含まれない
  • 配当控除の適用なし
  • 配当割・譲渡割による充当・還付の適用なし
  • 損益通算、前年からの繰越控除、翌年度以降への損失の繰越はできない
総合課税(税率:10%)
  • 対象所得は、市・県民税や国民健康保険料、介護保険料などの算定対象に含まれる
  • 配当控除の適用あり
  • 配当割による充当・還付あり
  • 株式等の譲渡所得との損益通算、前年からの繰越控除、翌年度以降への損失の繰越はできない
申告分離課税(税率:5%)
  • 対象所得は、市・県民税や国民健康保険料、介護保険料などの算定対象に含まれる
  • 配当控除の適用なし
  • 配当割・譲渡割による充当・還付あり
  • 申告分離課税の配当や株式などの所得の損益通算、前年からの繰越控除、翌年度以降への損失の繰越ができる

注記:特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座内で配当所得に対し譲渡損失の損益通算が行われている場合、配当所得を申告不要とすることはできません

所得税と異なる課税方式を選択した場合の市・県民税の税額は、下記のリンク先で試算することができます。ぜひご活用ください。

申告方法

市民税・県民税納税通知書が送達される前までに、以下の必要書類を、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所市民税課市民税係(市役所2階)へ提出してください。

令和4年度から申告手続きが一部変わりました。

確定申告した特定配当等所得および特定株式等譲渡所得を、市・県民税において全額申告不要とする場合、確定申告書2表「住民税・事業税に関する事項」に新たに追加された欄を選択することで、申告手続きが完了します。

改めて市・県民税申告をする必要はありません。

必要書類

注記:申告書記載に誤りがあり、上場株式等の所得と判断できない場合は、確定申告書の内容で市民税・県民税を課税する場合があります

注記:根拠資料の確認ができない場合、根拠資料を提出していただく場合があります


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このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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