外国籍の方が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。そのため、市区町村では、婚姻届を審査するにあたって各種書類の提出を求めています。
婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、その本国の在日公館(大使館や領事館)などが、本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。主に在日公館で発行されていますが、発行までに長い期間が必要な場合や、発行する制度がない場合もありますので、あらかじめ、各国の在日公館に対し、手続き方法をご確認ください。
注記1:国(地域)によって、上記以外の書類が必要な場合があります
注記2:書類はすべて原本をお持ちください
注記3:日本国籍の方の必要書類などは下記リンクを参照してください
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市民課
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