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婚姻届(外国籍の方が関係する婚姻)

ページ番号 K1039920 更新日  令和5年12月25日


外国籍の方が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。そのため、市区町村では、婚姻届を審査するにあたって各種書類の提出を求めています。

婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、その本国の在日公館(大使館や領事館)などが、本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。主に在日公館で発行されていますが、発行までに長い期間が必要な場合や、発行する制度がない場合もありますので、あらかじめ、各国の在日公館に対し、手続き方法をご確認ください。

外国籍の方の主な必要書類

注記1:国(地域)によって、上記以外の書類が必要な場合があります

注記2:書類はすべて原本をお持ちください

注記3:日本国籍の方の必要書類などは下記リンクを参照してください

訳文作成時の注意事項

届出時の注意事項

関連情報


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電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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