浦安市トップページ


婚姻届

ページ番号 K1000263 更新日  令和4年4月26日


届け出期間

届け出をしたときから法律の効力が発生します。

届け出人

婚姻する当事者(成年者の証人が2人以上必要)

注記:民法改正により、令和4年4月1日から、婚姻適齢と成年年齢が男女ともに18歳となりました。ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は従前の通り18歳に達する前に婚姻することができます。詳しくは、市民課戸籍係にお問い合わせください

届け出場所

届け出に必要なもの

  1. 届け書1通
  2. 戸籍全部事項証明書または個人事項証明書(戸籍謄本または抄本)
    注記:届出地に本籍がある方は必要ありません

注記:民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が男女ともに18歳となり、成年年齢と婚姻適齢が同一となるため、父母の同意書が不要となりました。ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、従前の通り18歳に達する前に婚姻することができ、その際は父母の同意書が必要となります。詳しくは、市民課戸籍係にお問い合わせください

問い合わせ

市民課戸籍係 電話:047-712-6269

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.