届け出をしたときから法律の効力が発生します。
婚姻する当事者(成年者の証人が2人以上必要)
注記:民法改正により、令和4年4月1日から、婚姻適齢と成年年齢が男女ともに18歳となりました。ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は従前の通り18歳に達する前に婚姻することができます。詳しくは、市民課戸籍係にお問い合わせください
注記:民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が男女ともに18歳となり、成年年齢と婚姻適齢が同一となるため、父母の同意書が不要となりました。ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、従前の通り18歳に達する前に婚姻することができ、その際は父母の同意書が必要となります。詳しくは、市民課戸籍係にお問い合わせください
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
市民課
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千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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