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未成年者のパスポート申請

ページ番号 K1039364 更新日  令和6年5月14日


未成年者とは、申請の時点で18歳未満の方です。

法定代理人の同意が必要

未成年者は、法定代理人の同意無しに旅券の申請および紛失などの届け出を行うことはできません。

法定代理人とは

法律により代理権を有することを定められた人です。

父母の共同親権の下にある子の法定代理人は、親権者である父または母です。

親権者が父または母のいずれかに定められているときは、法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。親権を行う者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。

子が養子縁組しているときは、養親が法定代理人となります(実親は法定代理人ではありません)。

旅券の種別

申請日時点で18歳未満の方は、5年用一般旅券のみ取得することができます。

手数料

年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により計算されます。この法律によると、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。このため、12回目の誕生日の前日に申請を行う方の手数料は、11,000円となります。

日本字の場合

山田 太郎
山田 明(父)代筆

ローマ字の場合

TARO YAMADA
by a.YAMADA(father)

署名を書き損じた場合(枠からのはみ出し、なぞり、付け足し、かすれなどを含む)は、新しい申請書に書き直してください。

法定代理人署名

申請書裏面の「法定代理人署名」欄に、法定代理人による署名が必要です。

法定代理人が遠隔地に居住しているなどの理由で申請書に直接署名することが困難な場合は、あらかじめ「旅券申請同意書」に法定代理人が署名して、添付してください。

本人確認書類

中学校を卒業した方で、下記に例示する本人確認書類を用意できない場合には、事前にお問い合わせください。

本人確認書類の例

中学生までの方は、法定代理人の本人確認書類があれば申請が可能です。

代理申請

申請書の裏面(ダウンロード申請書の場合は2枚目)に、「申請書類等提出委任申出書」の記入欄がありますが、法定代理人が本人に代わって書類を提出するときは、記入は不要です。

法定代理人以外の方(同居の親族など)が本人に代わって書類を提出するときは、「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄に、未成年者本人が記入してください。

本人確認書類は、未成年者の本人確認書類と代理提出者の本人確認書類の両方が必要となります。

パスポートに関する問い合わせ

市民課 管理・パスポート係 電話:047-712-6244(直通)

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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