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こんなときはすぐに国民年金の届け出を

ページ番号 K1000349 更新日  令和3年3月25日


マイナンバー制度に伴う国民年金手続きについて

平成30年3月5日から、日本年金機構における個人番号利用および特定個人情報の照会・提供(情報連携)の実施に合わせ、国民年金の届出や国民年金給付申請手続きには、申請書類などに個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
また、マイナンバーの記載が必要な手続きでは来庁者の本人確認が必要です。代理人が手続きする場合には、申請者本人のマイナンバーカード(通知カード)、代理人の本人確認のほか、委任状が必要となります。

次のようなときは、すぐに届け出をしてください。

加入時・加入中

会社員や公務員でなくなったとき(扶養している配偶者がいる人は合わせて届け出を)

国民年金加入中の方が転入したとき

サラリーマンの夫(妻)の扶養でなくなったとき

海外に転出される方(任意加入するか国民年金を喪失させるかの意思確認を行います)

海外から転入された方で厚生年金に加入されていない方

60歳以降に任意加入する方(満額あるいは満額受給できない場合でもより多くの年金額を受給したい場合)

口座振替を希望するとき

国民年金に関する問い合わせ

国保年金課国民年金係 電話:047-712-6282

受給時・受給中

年金を請求するとき

注記:請求者により、必要書類が異なりますので事前に年金事務所にご確認ください。

住所・受取金融機関を変えるとき

死亡したとき

注記:請求者により、必要書類が異なりますので事前に年金事務所にご確認ください。

年金受給に関する問い合わせ

市川年金事務所 047-704-1177(代表)

関連情報

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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