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飼い犬の登録、そのほか届け出について

ページ番号 K1000656 更新日  令和5年3月15日


犬を飼う場合には、狂犬病予防法で狂犬病予防注射の接種と次の登録が義務づけられています。

登録

新規登録

犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、市に登録の申請をしなければなりません。登録時に犬の鑑札を交付します。

注記:マイクロチップ装着済みの飼い犬を公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録した場合、市への畜犬登録は不要です。詳しくは、次のリンク先をご欄ください。ご不明な点がありましたら環境衛生課へお問い合わせください

登録の変更

住所が変更になったとき、飼い主が変更になったとき、登録した犬が亡くなったときは、届け出が必要になります。鑑札をき損、紛失したときは、窓口で再交付の手続きをしてください。

登録手数料

3,000円(最初の登録時のみ必要)

鑑札の再交付手数料

1,600円

飼い犬が亡くなったとき

狂犬病予防注射済票の交付

犬の所有者は、その犬について、狂犬病の予防注射を年1回受けさせなければなりません。狂犬病の予防注射を受けた場合は、市に届け出をし、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。届け出には獣医師が発行する狂犬病予防注射済証が必要です。

狂犬病予防注射済票をき損、紛失したときは、窓口で再交付の手続きをしてください。

狂犬病予防注射済票交付手数料

550円

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

340円

注記:畜犬登録手数料および狂犬病予防注射済票交付手数料は、畜犬対策事業経費のうち、登録鑑札や注射済票の購入など、愛犬に直接関わる経費に使用しています

ドッグランについて

市内には2つのドッグランがあります。

利用承認申請や、施設案内については、次のリンク先をご覧ください。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境衛生課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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