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犬・猫のマイクロチップの装着・登録制度

ページ番号 K1036089 更新日  令和5年3月15日


マイクロチップ登録制度の概要

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主は、マイクロチップに飼い主情報を登録する必要があります。

マイクロチップを装着することで、ペットが事故にあったり災害が起こったりした時に、飼い主の元へ帰ってくる確率が高まります。また、無責任な遺棄を防止することにもつながります。 ペットを飼う場合は、飼い主としての責任を果たし、近隣に迷惑をかけないよう、終生飼養に努めましょう。

また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、新たに動物病院などでマイクロチップを装着した場合や、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップに飼い主情報を変更登録する必要があります。

以前から犬や猫を飼っている場合はマイクロチップの装着は努力義務となります。

詳しくは、下記の環境省または公益社団法人日本獣医師会(マイクロチップ登録機関)のウェブサイトをご覧ください。

新たに取得した(生まれた)犬、猫にマイクロチップを装着すること

犬猫など販売業者(義務)

犬、猫が生後91日以上の場合

取得した日から30日以内、または、販売(譲り渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着します。

犬、猫が生後90日以内の場合

販売(譲り渡し)の日までに装着します。

犬猫など販売事業者以外の犬または猫の所有者(努力義務)

所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。

マイクロチップを装着するにあたり、定められた事項

装着できる者

獣医師、獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に基づく国家資格取得者)

認められるマイクロチップ

国際標準化機構(ISO)規格第11784号、第11785号に適合するもの

装着を行った獣医師から、マイクロチップの登録を受ける際に必要な「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。

マイクロチップを装着したら登録すること(義務)

マイクロチップを装着したら、30日以内、または販売(譲り渡し)の日までのうちいずれか早い方の日までに環境大臣の登録を受けます。

登録などの方法

指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンラインまたは郵送にて申請します。

令和4年6月1日以降、マイクロチップ装着済みの飼い犬を、次のリンク先のウェブサイトで登録した場合、市への新規登録は不要となります。

オンライン申請先

今回の法律改正にかかる本制度は、従来から民間事業として実施されているマイクロチップ登録制度(AIPOなど)とは異なりますので、ご注意ください。

マイクロチップの登録を受けた犬、猫の購入(譲り受け)や販売(譲り渡し)(義務)

購入(譲り受け)の場合

30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな「登録証明書」を受け取ります。

令和4年6月1日より前に購入(譲り受け)した際は、販売者(譲渡者)が「登録証明書」を購入者(譲渡先)へ渡すことが義務付けられていなかったため、「登録証明書」を受け取っていない場合は、販売者(譲渡者)へ直接お問い合わせください。

販売(譲り渡し)の場合

その犬、猫に装着されているマイクロチップの「登録証明書」を購入者(譲渡先)に渡し、所有者情報の変更登録を行う義務があることを伝えます。

各種届け出(義務)

住所や電話番号、Eメールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届け出てください。

犬や猫が死亡した場合にも届け出が必要です。(手数料無料)

犬の新規登録をされる飼い主の皆さんへ

令和4年6月1日以降、マイクロチップ装着済みの飼い犬を、上記の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録した場合、市への畜犬登録は不要となります。詳しくは、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


環境衛生課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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