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児童手当

ページ番号 K1000819 更新日  令和6年5月16日


所得上限限度額超過により、児童手当が支給対象外となっている方へ

令和6年度(2023年中)所得が所得上限限度額を下回った場合は申請が必要です

所得上限限度額の超過により、児童手当が支給対象外となっている方で、2023年中所得が所得上限限度額を下回った場合、手当を受給するには申請が必要です。なお、以下の提出期限内に申請を行い児童手当の支給対象となる場合、令和6年6月分以降の手当が受給可能となります。

提出期限

令和6年5月中または市民税・県民税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内

必要書類

申請方法

窓口・郵送・オンライン申請のいずれかの方法で申請(詳細については、下記参照)

注記:所得上限限度額の確認については、下記記載の所得基準額をご参照ください

注記:申請が遅れた場合、支給できない月が発生しますのでご留意ください

お知らせ

児童手当についてのよくある質問は、ページ下部のリンク先「児童手当に関する質問と回答」に掲載していますのでご覧ください。

浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。

児童手当

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

児童手当は、浦安市に住民登録があり、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。父母の所得が同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。

注記:児童についても、海外留学を除き、国内に住所を有していることが必要です

所得基準額(年度切替日:6月1日)

税法上の扶養親族の数 所得制限限度額(収入額の目安) 所得上限限度額(収入額の目安)
0人 622万円(833万3,000円) 858万円(1,071万円)
1人 660万円(875万6,000円) 896万円(1,124万円)
2人 698万円(917万8,000円) 934万円(1,162万円)
3人 736万円(960万円) 972万円(1,200万円)
4人 774万円(1,002万円) 1,010万円(1,238万円)

注記:所得上限限度額は、令和4年6月以降の手当に影響します

所得額に含まれるもの

市町村民税または特別区民税の総所得金額、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など

所得額から控除されるもの

手当月額

受給者の前年(1月から5月までは前々年)の所得により支給区分が、「児童手当」「特例給付」「支給対象外」の3通りに分かれます。

上記、所得基準額表の
「所得制限限度額」未満の所得の場合は「児童手当」
「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の所得の場合は「特例給付」
「所得上限限度額」以上の所得の場合は「支給対象外」(資格が消滅となります)
となります。

支給区分ごとの額

児童手当

支給区分が児童手当の方の手当月額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳から小学校修了前まで 10,000円(注記:第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

特例給付

1人につき一律5,000円

支給対象外

手当額0円

所得が下がり、「所得上限限度額」未満となった場合、5月末までに認定請求書を提出してください。所得要件を満たしている場合、6月分からの手当を支給します。

注記:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

例:19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合

児童手当の支給対象児童は、10歳と5歳の子ですが、子の人数としては、16歳の子を第1子、10歳の子を第2子、5歳の子を第3子と数え、支給額は月額2万5,000円となります。19歳の子は、児童手当の制度においての人数や支給額の算出対象になりません。

支給(予定)日

毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例:6月には、2月から5月分の手当を支給します。

振込予定日は、各支給月の15日(15日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)です。

申請方法

直接・郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。

注記:郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります

注記:オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、他の手段で申請してください

児童手当の認定請求

必要なとき

必要書類

注記:個人番号カードがない場合は

注記:国民年金または未加入の方は、提出の必要はありません

児童手当の各種様式

様式の名称と必要なとき
名称 お手続きが必要なとき
額改定請求書(増額)・額改定届(減額)
  • 第2子以降が出生したとき(受給者の健康保険証の写しを添付してください)
  • 監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき
受給事由消滅届
  • 養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 生計中心者の変更などにより受給者が変更となるとき
  • 離婚協議中または離婚済で児童と別居するとき
  • 受給者が収監されたとき
金融機関変更届 振込先を変更するとき(受給者名義に限り変更可能)
別居監護申立書 単身赴任などで児童と別居しているとき
現況届 受給中の手当を継続して受けようとするとき(年に1度6月頃)
海外留学に関する申立書 児童が国外留学しているとき
未支払児童手当請求書 受給者が死亡したとき

注記:「海外留学に関する申立書」を除き、ぴったりサービスで電子申請が可能です

ぴったりサービス(オンライン申請)へのリンク

オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。

申請に関する注意事項

15日特例

児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(15日目が土日、祝日の場合は、直後の平日)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

市外から転入された方へ

個人番号制度による所得情報の情報連携を用いて、1月1日時点で居住していた自治体から児童手当の審査に必要な情報を取得します。しかし、以下に該当する方は取得できませんので、必ず所定の手続きを行ってください。

里帰り出産の場合

里帰り出産により、出生届を浦安市以外で提出した場合でも、現住所の市区町村に申請が必要です。

原則、申請した月の翌月分からの支給対象(15日特例あり)となります。

郵送での受け付けも可能ですので、申請が遅れないようにしてください。

公金受取口座の利用希望について

給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)をあらかじめマイナポータルにてデジタル庁に登録している場合、登録口座に児童手当を支給することができます。ご希望がありましたらお知らせください。

注記:公金受取口座の詳細や申請方法などについては、デジタル庁のホームページをご確認ください

現況届

令和4年6月から、児童の養育状況が変わらない方は、現況届の提出が原則不要となります。

併せて、現況届の提出後に送付していた認定通知も廃止となり、手当額に変更があった場合のみ、通知を発送します。手当額に変更のない方で認定通知の交付を希望される方は、こども課までご連絡ください。

ただし、下記1から6に該当する方は、手当を引き続き受給するために、6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。

  1. 児童手当受給者で離婚協議中である方
  2. 配偶者からの暴力などにより、住所を浦安市に有していない方
  3. 無戸籍の児童を養育している方
  4. 里親として児童手当を受給している方
  5. 児童と別居状態で児童手当を受給している方
  6. その他、状況を確認する必要がある方

現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。現況届に関する案内は、毎年5月末に発送します。

児童手当から学校給食費を徴収することが可能です

児童手当などの受給者が、学校給食費を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。詳しくは、浦安市役所保健体育安全課にお問い合わせください。

寄付について

児童手当などの全部または一部の支給を受けずに、これを住所地の市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は浦安市役所こども課にお問い合わせください。

注意事項

引越しワンストップサービスを利用して転出される方へ

引越しワンストップサービスの運用が令和5年2月6日から開始され、マイナポータル(アプリケーション)から届け出をすることで、原則、市役所へ来庁せずに浦安市から市外の市区町村へ引っ越しをするときの手続き(転出届)が可能になりました。

なお、市民課での転出手続きをされている場合、原則こども課での手続きが不要です。

ただし、以下に該当する場合は、例外として、こども課へ来庁またはマイナポータルからの申請が必要となります。

浦安市役所への来庁が必要な方

以下の手当を受給している時は、こども課で手続きをお願いします。

手続きが必要な方

家族の一部が転出するとき(家族全員で転出しないとき)は、以下の手続きが必要です。

配偶者(父母のうち所得が低い方)と対象児童のみが転出するとき

生計中心者(父母のうち所得が高い方)が引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当・特例給付 別居監護申立書」の提出が必要です。

離婚などで生計中心者が引き続き対象児童を養育しないとき

転出先で児童手当の申請を速やかに行ってください。

配偶者のみが転出するとき

単身赴任などで引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届」の提出が必要です

離婚などで引き続き対象児童を養育しないとき

「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」の提出が必要です

対象児童のみが転出するとき

転出に伴い、対象児童を養育しないとき(他の兄弟は養育)

「児童手当・特例給付 額改定届」の提出が必要です。

転出に伴い、対象児童を養育しないとき(すべての子を養育しない)

「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」の提出が必要です。

転出後も引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当・特例給付 別居監護申立書」の提出が必要です。

注記:生計中心者のみが転出し、引き続き子を養育する場合は、浦安市への手続きは不要となりますが、転出先で転出予定日から15日以内に児童手当の手続きをお願いします

こんなときは届け出が必要です

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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