児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日予定)の手当から、児童手当制度が下記のとおり拡充されます。
8月6日時点で浦安市に住民登録のあった18歳以下のお子様がいらっしゃるご家庭のうち、児童手当を受給中でないご家庭に「児童手当制度拡充に伴う申請のご案内」を、現在児童手当を受給している方で、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様がいる方へ「児童手当制度拡充に伴う手続きのご案内」を8月15日付けで送付しました。拡充後の手当を受給するためにはお手続きが必要な場合がありますので、必ずお読みください。
注記:8月22日ごろを過ぎてもご案内通知が届かない方は、お問い合わせいただくか、ホームページをお読みいただき、必要な場合はお手続きください
変更点 | 現制度(令和6年9月分まで) | 新制度(令和6年10月分から) |
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支給対象児童の年齢拡大 | 15歳到達後の最初の3月31日まで | 18歳到達後の最初の3月31日まで |
所得制限の撤廃 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額(多子加算の拡大) |
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第三子以降の算定対象 | 0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで | 0歳から22歳到達後の最初の3月31日まで(注記2) |
支給回数の増加 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
注記1:「第3子以降」とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます
例:21歳、16歳、10歳、2歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳の子ですが、子の人数としては、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、10歳の子を第3子、2歳の子を第4子と数え、支給額は月額7万円となります。21歳の子は、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、支給額の算出対象になりません。
注記2:学生に限らず、22歳到達後の最初の3月31日までの子について、監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している場合をカウント対象とします
制度改正によるお手続き(認定請求など)の要否は、下記フローチャートをご確認ください。
注記:以下に該当する場合は、ご注意ください
注記:請求者(受給者)が単身赴任などで、浦安市外に住民登録をしている場合は、住民登録地の児童手当担当課へお問い合わせください。請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場へお問い合わせください
注記:下記のような場合には、審査において、追加書類を求める場合があります
令和6年9月30日(月曜日)(必着)
注記:期日後の提出や記入漏れ・不足書類などの不備を含め期限までに手続きが完了しない場合は、10月分(12月支給)以降の手当の支給が遅れる場合があります
注記:提出期限後であっても、令和7年3月31日(月曜日)までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。令和7年3月31日(月曜日)を過ぎてからお手続きされた場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。
郵送の場合は、〒279-8501 浦安市役所こども課へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。
窓口申請も可能ですが、窓口は混雑が予想されますので、郵送かオンラインでの申請にご協力お願いします。
注記:郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります。
必要書類 | 説明 |
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児童手当認定請求書 | 新規の申請の際に必要です。 |
児童手当別居監護申立書 | 養育している児童と別居している方は必要です。(児童と同居している保護者からの同意が必要です。) |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めた時に、初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合に必要です。 |
児童手当額改定認定請求書・額改定届 | 上記、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出の際に、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様と別居している場合に必要です。 |
注記:審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。ご了承ください。
オンライン申請は請求者(生計中心者(父母のうち所得の高い方))のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。
記入例を参考にご記入いただき、浦安市役所こども課宛に郵送してください。
審査の結果(手当額や手当の支給時期など)は、11月下旬頃に発送予定です。9月30日(月曜日)以降に申請された方は順次発送いたします。
なお、郵送で申請された場合の書類の到着確認や審査状況については、即日お答えできない場合がありますので、ご了承ください。
制度改正に関する質問につきましては、次のリンク先の【制度改正に伴う質問】をご覧ください。
浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。
以下は、児童手当制度・手続きのご案内となります。制度改正に伴う新規申請の方以外も、出生・転入・受給者やお子様の状況に変更がある場合にはお手続きが必要となりますので、必ずご確認ください。
児童手当は、浦安市に住民登録があり、高校生相当年齢(18歳到達後の最初の3月31日まで)までのお子様を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。父母の所得が同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。
注記:児童についても、海外留学を除き、国内に住所を有していることが必要です
市町村民税または特別区民税の総所得金額、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
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3歳未満 |
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3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで |
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注記:「第3子以降」とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます
例:21歳、16歳、10歳、2歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳の子ですが、子の人数としては、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、10歳の子を第3子、2歳の子を第4子と数え、支給額は月額7万円となります。21歳の子は、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、支給額の算出対象になりません。
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例:4月には、2月・3月分の手当を支給します。
振込予定日は、各支給月の15日(15日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)です。
直接・郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。
注記:郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります
注記:オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、他の手段で申請してください
注記:個人番号カードがない場合は
名称 | お手続きが必要なとき |
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額改定認定請求書(増額)・額改定届(減額) |
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受給事由消滅届 |
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金融機関変更届 | 振込先を変更するとき(受給者名義に限り変更可能) |
別居監護申立書 | 単身赴任などで児童と別居しているとき |
現況届 | 受給中の手当を継続して受けようとするとき(年に1度6月頃) |
海外留学に関する申立書 | お子様が国外留学しているとき |
未支払児童手当請求書 | 受給者が死亡したとき |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めた時に、初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合に必要です。なお、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様と別居している場合は、「額改定認定請求書」の提出も必要です。 |
注記:「海外留学に関する申立書」を除き、ぴったりサービスで電子申請が可能です
オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。
児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(15日目が土日、祝日の場合は、直後の平日)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
個人番号制度による所得情報の情報連携を用いて、1月1日時点で居住していた自治体から児童手当の審査に必要な情報を取得します。しかし、以下に該当する方は取得できませんので、必ず所定の手続きを行ってください。
里帰り出産により、出生届を浦安市以外で提出した場合でも、現住所の市区町村に申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分からの支給対象(15日特例あり)となります。
郵送での受け付けも可能ですので、申請が遅れないようにしてください。
給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)をあらかじめマイナポータルにてデジタル庁に登録している場合、登録口座に児童手当を支給することができます。ご希望がありましたらお知らせください。
注記:公金受取口座の詳細や申請方法などについては、デジタル庁のホームページをご確認ください
令和4年6月から、児童の養育状況が変わらない方は、現況届の提出が原則不要となっております。
併せて、現況届の提出後に送付していた認定通知も廃止となり、手当額に変更があった場合のみ、通知を発送します。手当額に変更のない方で認定通知の交付を希望される方は、こども課までご連絡ください。
ただし、下記1から6に該当する方は、手当を引き続き受給するために、6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。
現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。現況届に関する案内は、毎年5月末に発送します。
児童手当などの受給者が、学校給食費を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。詳しくは、浦安市役所保健体育安全課にお問い合わせください。
児童手当などの全部または一部の支給を受けずに、これを住所地の市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は浦安市役所こども課にお問い合わせください。
引越しワンストップサービスの運用が令和5年2月6日から開始され、マイナポータル(アプリケーション)から届け出をすることで、原則、市役所へ来庁せずに浦安市から市外の市区町村へ引っ越しをするときの手続き(転出届)が可能になりました。
なお、市民課での転出手続きをされている場合、原則こども課での手続きが不要です。
ただし、以下に該当する場合は、例外として、こども課へ来庁またはマイナポータルからの申請が必要となります。
以下の手当を受給している時は、こども課で手続きをお願いします。
家族の一部が転出するとき(家族全員で転出しないとき)は、以下の手続きが必要です。
「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
転出先で児童手当の申請を速やかに行ってください。
「児童手当 氏名・住所等変更届」の提出が必要です
「児童手当 受給事由消滅届」の提出が必要です
「児童手当 額改定届」の提出が必要です。
「児童手当 受給事由消滅届」の提出が必要です。
「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
注記:生計中心者のみが転出し、引き続きお子様を養育する場合は、浦安市への手続きは不要となりますが、転出先で転出予定日から15日以内に児童手当の手続きをお願いします
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こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
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