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精神障害者保健福祉手帳

ページ番号 K1001220 更新日  令和4年12月21日


病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅の場合、年齢などにかかわらず、一定の精神障がいを有する方を対象に、本人からの申請により精神障害者保健福祉手帳を交付します。

対象

障がい程度の基準表

障害等級 基準
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活の著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請方法

申請から交付まで

手帳の有効期限や更新手続き期間について

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月1日より、精神障害者保健福祉手帳の申請・届け出において、手帳申請者ご本人の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。

本人申請の場合

代理人申請の場合

ご不明な点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。

新規申請・更新申請・障がい程度変更申請のとき

注記:申請書類・診断書は障がい福祉課でお渡しします。また、郵送も承っております。郵送申請ご希望の場合は、障がい福祉課までご連絡ください
注記:診断書は下記リンク先からダウンロードもできます。なお、ご利用にあたりましては、千葉県提出用、市町村提出用、医療機関控の3枚1セットで医療機関にお渡しください。コピーして使われる際には、それぞれ医師氏名自署または記名押印していただくよう、お願いいたします

住所や氏名が変更になったとき

  市内で転居した場合や、氏名に変更があった場合は障がい福祉課で変更手続きをお取りください。

紛失や破損のとき

  紛失した場合や、破損した場合は手帳の再発行ができます

千葉県に住所がなくなった、治癒した、死亡したとき

市外に転居された場合は、新しい居住地の市町村担当窓口で転入手続をお取りください。

手帳が不要となった場合は、以下の返還手続きを障がい福祉課でお手続きください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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