浦安市トップページ


自立支援医療(精神通院)

ページ番号 K1015734 更新日  令和6年4月19日


自己負担上限額が月額20,000円の皆さんへ

自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方について、経過的特例が令和9年3月31日まで延長されました。

制度について

精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担部分を公費で負担する制度です。

制度を利用するにあたって

制度の詳細については、関連情報の「自立支援医療制度(精神通院)/千葉県」をご欄いただくか、障がい福祉課へお問い合わせください。

申請方法

申請場所

申請から交付までの流れ

有効期間

受給者証の有効期間は1年間です。

更新手続き

必要なもの

「新規」・「医療用2年目」・「手帳用2年目」の方

注記:申請書・診断書・同意書は障がい福祉課で配布しています。また、郵送も承っています。ご希望の場合は、障がい福祉課へご連絡ください

注記:診断書は下記リンク先からダウンロードできます。なお、ご利用にあたりましては、千葉県提出用、市町村提出用、医療機関控の3枚1セットで医療機関にお渡しください。コピーして使われる際には、それぞれ医師氏名自署または記名押印していただくよう、お願いします

更新の方で「医療用1年目」・「手帳用1年目」の場合(ただし、有効期間内に更新の方のみ)

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月より、自立支援医療(精神通院)の申請・届け出において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。

本人申請の場合

代理人申請の場合

ご不明な点がありましたら、障がい福祉課へお問い合わせください。

他区市町村からの転入など

障がい福祉課で受給者証の転入手続きが必要ですので、お問い合わせください。

受診者および受診者と同じ健康保険に加入している方で、基準となる年の1月1日に浦安市に住民登録がされていない場合、マイナンバーを利用し、市町村民税の課税状況の調査を行います。調査の結果、課税状況が確認できなかった場合は、市町村民税の(非)課税証明書の提出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

国民健康保険証・後期高齢者医療保険証をご利用の方

社会保険(健康保険組合・共済組合等)をご利用の方

届け出が必要となる手続き

届け出をしないと自立支援医療制度を受けられないことがありますので、変更などがある場合は障がい福祉課へご相談ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.