
障害基礎年金・特別障害給付金制度
ページ番号 K1015896 更新日
平成28年9月6日
障害基礎年金(国民年金)と特別障害給付金制度について
- 一定の条件を満たすと障害基礎年金を受給することができます。
- 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、平成17年4月、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
障がい者手帳の認定とは異なる制度であるため、詳細については、以下のリンクまたは国保年金課(市役所2階)まで直接お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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