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移動支援

ページ番号 K1015718 更新日  令和6年4月1日


社会生活上必要な外出、余暇活動などの社会参加のための外出支援をします。外出のための身支度なども移動支援に含まれます。通院、通年かつ長期にわたる外出、営業活動などには利用できません。

対象者

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれかの方を対象とします。

手続き方法

  1. 障がい事業課窓口にて申請、聞き取り調査
  2. 決定、利用者証発行
  3. サービス事業所との利用契約
  4. 利用開始

個人番号(マイナンバー)の確認について

移動支援の申請については、本人確認と個人番号(マイナンバー)の確認が必要となります。
詳細につきましては、「平成28年1月から移動支援について本人確認と個人番号の確認が必要になります」をご確認ください。

新規・更新に必要な申請書類

注記:通園・通学時における利用の希望が、「有」の場合は、就労証明書(就労証明書または診断書の代用に関する同意書で確認できる場合は、こちらで代用可能。以下のリンクよりダウンロード)または診断書が必要です。

注記:利用申請事項変更届(以下のリンクよりダウンロード)は氏名・住所などの記載事項に変更があった場合、利用辞退届(以下のリンクよりダウンロード)は死亡・転出・返還などの場合に必要となります。

利用料金

利用時間 身体介護を伴うもの 身体介護を伴わない
30分 240円 240円
1時間 400円 240円
以降30分ごと 170円 120円

注記:ただし、障害者総合支援法で規定する市町村民税非課税世帯については0円です

注記:利用料金や利用できる外出などの詳細については、「浦安市移動支援事業ガイドライン」をご参照ください

移動支援事業所

最新の移動支援事業所一覧は次のリンク先をご覧ください。

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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