浦安市の支給決定を受けている方が利用できる事業所の一覧表です。
事業利用のための手続き方法などは、ページ下部関連情報のリンク先をご覧ください。
移動支援事業を開始する事業者は、事業者登録申請を行い、浦安市より指定を受ける必要があります。
「浦安市障がい者等移動支援事業者指定申請に係る添付書類一覧」で必要な書類を確認していただき、申請書類一式を、障がい事業課(市役所3階)へ提出してください。
様式や記載例は、次の添付ファイルをダウンロードしてください。
指定事項に変更が生じた場合、指定を辞退する場合は、届け出が必要です。提出に必要な書類などは、「変更届等に必要な添付書類(移動支援事業)」をご覧ください。
なお、変更届は、変更が生じてから10日以内(場所・定員・職員数の変更の場合は事前)に提出してください。
変更届・辞退届の様式は、次の添付ファイルをダウンロードしてください。
そのほかの様式については、「指定申請」の様式を使用してください。
請求書類の提出は、サービス提供翌月の10日まで(10日が土曜日・日曜日の場合は前日まで)にお願いします。
様式は、次の添付ファイルをダウンロードしてください。
市では、事業の運営の適正化と、よりよいサービスの提供を目的として、事業所に対して指導を行っています。
また、サービスの内容や給付の請求に不正または著しい不当が認められる場合またはその疑いがある場合に、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な措置をとることを主眼に、監査を実施します。
事業の運用にあたっての注意事項や、過去の指導事例などについて、原則として1回、講習会形式で行います。
集団指導の資料は、次の添付ファイルをご覧ください。
原則として、3年に1回の頻度で実地指導を実施します。
実地指導の対象となった事業所は、「実地指導調書」と「自主点検表・指導調書」を提出していただきます。
指導の対象とならなかった事業所も、「自主点検表・指導調書」にて1年に1回は自主点検を行い、指定基準を順守し事業が運営されているかなどを確認してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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