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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

ページ番号 K1016808 更新日  令和3年3月25日


対象者や性能など条件があります。詳細は、障がい福祉課(市役所3階)までお問い合わせください。

内容

在宅の小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便を図るため、以下の対象品目の用具を給付します。

注記:購入される前に対象品目の見積書を添えて申請してください。申請する前に購入にしたものは給付の対象となりません(障害者総合支援法やその他の制度の給付をとして該当する場合は、この事業の対象となりません)。

対象品目

  1. 便器
  2. 特殊マット
  3. 特殊便器
  4. 特殊寝台
  5. 歩行支援用具
  6. 入浴補助用具
  7. 特殊尿器
  8. 体位変換器
  9. 車椅子
  10. 頭部保護帽
  11. 電気式たん吸引器
  12. クールベルト
  13. 紫外線カットクリーム
  14. ネブライザー(吸入器)
  15. パルスオキシメーター
  16. ストマ用装具(消化器系)
  17. ストマ用装具(尿路系)
  18. 人口鼻

費用

世帯全員及び、同世帯以外の者で対象児童を扶養している者の所得税等の課税額により、自己負担額が異なる。

注記:所得課税額が高額な世帯は、全額自己負担になる場合があります。世帯全員の課税額が確認できない場合(一部未申告など)、課税額が確認できた後に給付決定します。

申請書類

添付書類

  1. 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(当該受給者証の交付を受けていない者にあっては、小児慢性特定疾病児童であることを証する医師の診断書)
  2. 用具の種目及びその価格が記載された見積書

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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