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日常生活用具の給付

ページ番号 K1001242 更新日  令和5年8月22日


障がい者(児)などの日常生活の利便を図るために、日常生活用具を給付しています。

対象

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がいのいずれかに該当する方か、難病患者などの方

注記:購入する前に申請してください。購入後の日常生活用具は助成できません
注記:介護保険に該当する種目は、原則として介護保険が優先されます

対象種目

日常生活用具の種目、基準額および耐用期間などは「日常生活用具一覧表」をご確認ください。(種目について、追加や削除される場合がありますので、詳しくはご相談ください。)

注記:日常生活用具が使用に耐えなくなった場合、耐用期間満了後に再給付の申請が出来ます
注記:住宅などに設置する必要がある用具は、設置にかかる取付費用が助成される場合があります

費用

利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の月額負担上限が設定されています。

・市民税課税世帯 18,600円

・市民税非課税世帯および生活保護受給世帯 0円

注記:基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額はすべて自己負担額になります

必要書類

【居宅生活動作補助用具の給付を希望する場合】

日常生活用具の給付種目の追加や変更について

「正弦波インバーター発電機・ポータブル電源(蓄電池)・DC/ACインバーター」の追加(令和3年4月1日から)

令和3年4月から、災害時の長期停電などに備えるため、「在宅療養等支援用具」の種目に発電機や蓄電池などを追加しました。

対象:在宅で、人工呼吸器もしくは電気式たん吸引器を使用し、または医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者など(難病患者を含む)

注記:人工呼吸器などの精密医療機器製造メーカーの多くは、他社製品の外部バッテリーを直接つなげて使用することでの故障に注意を促しています。使用の際は、製造メーカーにお問い合わせのうえ、外付け用の専用バッテリーに充電して使用するなどの対策を講じて使用するようにご注意ください

居宅生活動作補助用具の見直し(令和4年10月1日から)

令和4年10月1日から、身体障がい者住宅改造費用助成制度を廃止し、日常生活用具給付制度の中の居宅生活動作補助用具(手すりの取り付けや段差解消など、障がい者などの居宅生活動作などを円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの)に統合することで、給付方法などを見直すこととなりました。

見直しの概要は次のとおりとなります。

給付方法の見直し

従来は、生涯で1回限りしか給付を受けることができませんでしたが、10月1日からは基準額までは、何度でも申請できるようになります。

対象者要件と基準額の見直し

従来は一律で20万円までの基準額でしたが、10月1日からは次のとおりの対象者要件と基準額となります。

対象区分 対象者要件 基準額
身体(1) 小学生以上65歳未満の身体障害者手帳所持者で、次のいずれかに当てはまる方
  • 下肢若しくは体幹の機能障がい1・2級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)1・2級
50万円
身体(2) 小学生以上65歳未満の身体障害者手帳所持者で、次のいずれかに当てはまる方
  • 下肢若しくは体幹の機能障がい3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級
  • 車椅子に係る補装具費の支給を受けている身体障がい者
20万円
難病 小学生以上65歳未満の難病患者などで、次のいずれかに当てはまる方
  • 下肢または体幹機能に障がいのある難病患者など
  • 車椅子に係る補装具費の支給を受けている難病患者など
20万円

注記:介護保険制度や要介護者などの住宅改修制度で助成を受けられる場合は、その助成基準額分を除きます。また、重度身体障がい者住宅改造費用助成により過去に助成を受けた方については、基準額に制限がある場合があります

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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