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軽度・中等度難聴児補聴器購入費用の助成

ページ番号 K1015715 更新日  令和4年10月11日


制度趣旨

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、その児童の健全な言語及び社会性の発達を支援し、もってその児童の福祉の増進に資することを目的としてます。

対象者

助成の対象となる児童は、18歳未満の児童で、次のいずれにも該当する方です。

  1. 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている児童
  2. 次のいずれかに該当する児童であって、聴覚障がいにつき身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
    ア 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である児童
    イ 両耳の聴力レベルが30デシベル未満であって、医師が装用の必要があると認める児童
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果を期待することができると医師が認める児童
  4. 規則に基づく助成を受けていない児童又は当該費用の助成に係る補聴器の耐用年数(原則5年)が経過した児童

注記:世帯の中に市町村民税(所得割額)46万円以上の方がいる場合は、対象外となります(所得制限あり)。

助成対象額

助成金の額は、次ののうちいずれか少ない額に、3分の2を乗じた額とします。

  1. 基準価格
  2. 補聴器の購入に要する経費の実支出額から寄付金そのほかの収入額を控除した額

注記:補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するものを助成の対象とすることを原則とし、教育上及び生活上真に必要と認められる場合は、両側に装用するものを助成の対象とします。その場合は、両側に装用する補聴器ごとに基準価格に基づく額を合計した額が助成対象となります。

申請書類(決定前)

下の3つの申請書類に加えて、交付意見書に基づいて補聴器販売業者が作成した「見積書」を添付して申請してください。

請求書類(決定後)

軽度・中等度難聴児補聴器購入費用助成を受け、補聴器を購入された方は、以下の請求書に支払ったことを証する「領収書」を添付してご提出ください。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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