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重度障がい者医療費助成

ページ番号 K1001234 更新日  平成29年9月21日


重度障がい者が、保険診療を受けた場合に、医療費の一部を助成します。また、コルセットなどの補装具を作製した場合も医療保険が適用になれば助成できます。なお、介護保険サービスを利用したときの自己負担金は対象となりません。

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対象

注記:ただし、65歳以上74歳未満で新規重度障がい者に該当した場合は、後期高齢者医療制度に加入した場合、助成の対象となります。

注記:後期高齢者医療制度の詳細は、以下のリンク先または国保年金課後期高齢者医療係(市役所2階 電話:047-712-6274)へお問い合わせください。

助成額

注記:入院時食事療養費は対象外です。

自己負担額

償還払い方式と現物給付方式

重度障がい者医療費助成には、医療機関の窓口で保険診療自己負担分を支払っていただき、後日、申請書に領収書を添えて「償還払い方式」と、受給券を医療機関の窓口に提示した場合、医療機関で一定の自己負担をすれば、その場で精算が済む「現物給付方式」による助成があります。

償還払い方式

  1. 医療費の保険診療分を医療機関に支払う
  2. 領収書を添えて障がい福祉課に助成申請
  3. 後日、指定口座に振込助成
    注記:支払いまでに2カ月から3カ月程かかります。高額療養費や附加給付金がある場合は、その支払いが確定してからの支払い手続きとなりますので、さらにお時間をいただきます。

現物給付方式

  1. 障がい福祉課に受給券の交付申請
  2. 受給券の交付
  3. 医療機関の受診時に、健康保険証と受給券を提示することで、入院1日・通院1日につき300円を支払う

申請書類(償還払い方式)

申請書類(現物給付方式)

新規申請のとき

浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券交付申請書(下のリンク先からダウンロード)

注記:加入医療保険の健康保険証の写しとあわせてご提出ください。印鑑の押印が必要です。転入などで1月1日現在の住所地が浦安市ではない時は、前住所地の住民税の「課税証明書」が必要になります。

紛失・毀損・汚損などの再交付のとき

浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券再交付申請書(下のリンク先からダウンロード)

氏名・住所・加入医療保険などが変更になったとき

浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券交付申請事項変更(下のリンク先からダウンロード)

注記:医療費助成受給券(原本)とあわせて届け出をしてください。加入医療保険が変更になるときは、新しい健康保険証の写しとあわせてご提出ください。

死亡・転出などのとき

浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券返納届(下のリンク先からダウンロード)

注記:医療費助成受給券(原本)とあわせて届け出をしてください。

受給券について

有効期間(1年更新)

受給券の発行ができない場合

注記:子ども医療費助成の詳細は、下のリンク先「子ども医療費助成(こども課)」をご覧になるか、こども課(市役所2階 電話:047-712-6424)に、お問い合わせください。

受給券が利用できない場合

助成対象外のもの

医療機関で医療保険適用外となるものは助成の対象外です。

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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