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介護予防・日常生活支援総合事業の各種手続き

ページ番号 K1018286 更新日  令和6年4月11日


訪問型サービス、通所型サービスの指定について

平成29年4月に介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

浦安市の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを実施する場合は、浦安市の指定を受ける必要があります。

書類の提出期限

書類の提出方法

指定申請と更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本を提出してください。
副本は事業所にて保管してください。
窓口持参、郵送にて提出してください。

実施要綱など

各種提出書類について

参考様式について内容が網羅されている場合は、任意の様式を使用可能です。

加算に関する届出について

事業所の指定申請時や加算内容の変更があるときは、下記の書類を窓口持参または郵送にて提出してください。

書類の提出期限

注記:令和6年4月1日より変更となる加算に係る体制届の提出期限につきましては、例外的に4月15日(月曜日)午後5時までとします。

注記:令和6年度4月異動分については、新たに追加された届出様式、届出項目などだけでなく、既存の届出項目などについても、算定要件が変更されたものについては、改めて届け出が必要となりますのでご注意ください。詳しくは以下の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご覧ください。

各種提出書類

その他の加算に関するページ

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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