
介護予防・日常生活支援総合事業の各種手続き
ページ番号 K1018286 更新日
令和4年9月20日
訪問型サービス、通所型サービスの指定について
平成29年4月に介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。
浦安市の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを実施する場合は、浦安市の指定を受ける必要があります。
書類の提出期限
- 指定申請:指定開始年月日の1カ月前
- 更新申請:有効期間満了日の1カ月前
- 変更、再開:変更、再開の10日後以内
- 廃止、休止:廃止、休止の1カ月前
書類の提出方法
指定申請と更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本を提出してください。
副本は事業所にて保管してください。
窓口持参、郵送にて提出してください。
実施要綱など
各種提出書類について
参考様式について内容が網羅されている場合は、任意の様式を使用可能です。
加算に関する届出について
事業所の指定申請時や加算内容の変更があるときは、下記の書類を窓口持参または郵送にて提出してください。
書類の提出期限
- 加算の変更:加算変更月の前月15日(ただし、令和3年度介護報酬改定に伴う加算に関する届け出(令和3年4月異動分)については、令和3年4月1日(木曜日)が締め切りとなります。)
- 令和3年度4月異動分については、新たに追加された届出様式、届出項目などだけでなく、既存の届出項目などについても、算定要件が変更されたものについては、改めて届け出が必要となりますのでご注意ください。詳しくは以下の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご覧ください。
各種提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(訪問型サービス・通所型サービス)
- 必要に応じて各加算の届出書
その他の加算に関するページ
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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