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処遇改善加算等について

ページ番号 K1018515 更新日  令和6年4月11日


令和6年度処遇改善加算などについて

介護保険最新情報(厚生労働省通知)

下記リンク先よりご確認ください。

提出期日について

処遇改善計画書

現行3加算(令和6年4月、5月算定開始分)および新加算(6月以降分)

令和6年4月15日(月曜日)まで

新加算について、計画に変更がある場合

令和6年6月14日(金曜日)まで

体制届

現行3加算(令和6年4月、5月算定開始分)

令和6年4月15日(月曜日)まで

新加算(6月以降分)

新加算について、計画に変更がある場合

令和6年6月14日(金曜日)まで

様式について

加算を算定するすべての事業所は、継続・新規に関わらず計画書の提出が必要です。

初めて当該加算を取得する場合、もしくは加算区分が変更となる場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表も提出してください。

提出方法

Eメール、郵送または直接、介護保険課給付・指導係(市役所3階)へ提出してください。

Eメールkaigohoken@city.urayasu.lg.jp

注記:タイトルを「処遇改善加算等に係る提出書類について」としてください

郵送:〒279-8501 浦安市役所介護保険課 給付・指導係

変更の届け出

加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合は、変更届出書を提出してください。

特別な事情に係る届け出

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書を提出してください。

令和5年度介護職員処遇改善実績報告書および介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について

加算に係る実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2カ月後の7月末日までに提出してください。

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)(令和6年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

加算に係る実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2カ月後の7月末日までに提出してください。

提出方法

Eメール、郵送または直接、介護保険課給付・指導係(市役所3階)へ提出してください。

Eメール:kaigohoken@city.urayasu.lg.jp

注記:タイトルを「処遇改善加算等に係る提出書類について」としてください

郵送:〒279-8501 浦安市役所介護保険課 給付・指導係

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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