令和5年3月1日付で厚生労働省より「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知がありました。
当該加算を算定する場合は、内容をご確認のうえ、下記提出期限までに計画書類などの提出をお願いします。
令和5年4月から取得する場合は、令和5年4月14日(金曜日)までに計画書の提出をお願いします。
注記:令和5年6月以降に加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに提出すること
加算を算定するすべての事業所は、継続・新規に関わらず計画書の提出が必要です。
初めて当該加算を取得する場合もしくは加算区分が変更となる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表も提出してください。
Eメール、郵送または直接、介護保険課給付・指導係(市役所3階)へ提出してください。
Eメール:kaigohoken@city.urayasu.lg.jp
注記:タイトルを「処遇改善加算等に係る提出書類について」としてください
郵送:〒279-8501 浦安市役所介護保険課 給付・指導係
加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合は、変更届出書を提出してください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書を提出してください。
加算に係る実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2カ月後の7月末日までに提出してください。
令和5年7月31日(月曜日)(令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
下記様式を、記入例を参考に作成し提出してください。加算総額については、国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」を参照してください。
Eメール、郵送または直接、介護保険課給付・指導係(市役所3階)へ提出してください。
Eメール:kaigohoken@city.urayasu.lg.jp
注記:タイトルを「処遇改善加算等に係る提出書類について」としてください
郵送:〒279-8501 浦安市役所介護保険課 給付・指導係
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介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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