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利用できる介護サービス

ページ番号 K1018431 更新日  令和5年11月9日


介護保険で受けられる介護サービスには、大きく分けて「居宅サービス」と「施設サービス」と「地域密着型サービス」の3つがあります。

また、要支援1と要支援2の方はこれらのサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます。

注記:各種サービスの詳細や自己負担の目安は、次のリンク先をご覧ください

居宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護(食事、入浴、排せつのお世話など)や生活援助(住居の掃除、洗濯、買い物など)を受けます。

注記:要支援認定の方は介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」になります

訪問入浴介護
自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
訪問看護
看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。
訪問リハビリテーション
リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
通所介護

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

注記:要支援認定の方は介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」になります

通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けれらます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
有料老人ホームなどに入所している方が受けられるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
福祉用具貸与

心身の機能が低下し日常生活に支障のある方は、生活支援のための福祉用具のレンタルを受けることができます。

注記:要介護度によって利用できない用具もあります

特定福祉用具購入
心身の機能が低下した方に、入浴や排泄などに用いる福祉用具の購入費の給付を受けることができます。
居宅介護住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修について、改修費の給付を受けることができます。

注記:改修前の事前の申請が必要です

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設

注記:原則、要介護3以上の方

介護老人保健施設
病状が安定し、自宅へ戻れるようにリハビリを重点に置いたケアが必要な方が対象の施設
介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設
介護医療院
介護医療院は平成30年度から創設されるサービスで、「長期療養のための医療」と「日常生活上の介護」の一体的な提供が必要な方が対象の施設

地域密着型サービス

認知症対応型通所介護
認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援・機能訓練が受けられます。

注記:要支援1の方は利用できません

小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅へ来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)

定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理を受けられます。

注記:原則、要介護3以上の方

地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

関連情報

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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