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前期高齢者の方の医療

ページ番号 K1001307 更新日  令和5年11月8日


70歳以上75歳未満の方の国民健康保険被保険者証について

70歳以上75歳未満の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なります。浦安市の国民健康保険の被保険者証には、自己負担割合(2割・3割のいずれか)が印字されています。

70歳からの保険証の切り替えについて

国民健康保険に加入されている方が70歳の誕生日を迎える月に、誕生日の翌月から(1日生まれの方は当月から)お使いいただける保険証をお送りします。

自己負担割合について

国民健康保険に加入している70歳以上の方の負担割合は、課税標準額を用いて毎年8月から翌年7月末までの負担割合を判定します。

課税標準額とは、前年1月から12月までの収入から経費(公的年金の場合は公的年金控除、給与の場合は給与所得控除)と各種所得控除の額を引いた額です。

負担割合の判定対象となるのは、原則として同一世帯(住民票で同じ世帯)の70歳以上75歳未満の国保加入者です。

負担割合の判定基準は以下の通りです。

注記:収入合計とは、給与・年金の他、株式や土地の譲渡に伴う一時的な収入など、すべて合算したものです

お問い合わせ

国保年金課給付係(電話)047-712-6829

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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