病気やケガなどのために、同じ月内に1カ所の医療機関で保険診療を受け、その医療費の自己負担分が一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により支給します。該当する方には通知しますので、通知、支払った医療費の領収書、世帯主名義の銀行口座のわかるもの、被保険者の個人番号カード又は通知カード、世帯主の個人番号カード又は通知カードおよび顔写真付身分証(免許証、パスポートなど)を添えて申請してください。自己負担限度額についてはお問い合わせください。
申請期限は、支払日の翌日から2年間です。
また、限度額適用認定証などを提示すれば、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。
70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯などの方は、事前に限度額適用認定証などを申請し交付を受ける必要があります。
注記:人工透析を行っている慢性腎不全、血友病、HIVの方は申請により自己負担限度額が1万円(70歳未満で慢性腎不全の一定以上所得者は2万円)になります。詳しくは、お問い合わせください。
国保年金課給付係 電話:047-712-6829
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
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