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課税に関すること よくある質問

ページ番号 K1003956 更新日  令和3年12月7日

質問

大学生でも住民税はかかりますか

回答

学生の方でも、給与収入が100万円を超えると課税されます。

ただし、合計所得金額が75万円以下(給与収入で130万円以下)で、給与以外の所得が10万円以下であれば、勤労学生控除が受けられます。

この控除が適用される場合は、均等割のみかかります。

また、未成年の方は、給与収入が204万円未満であれば住民税はかかりません。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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