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災害や生活困窮などで納税が著しく困難になったとき(減免制度)

ページ番号 K1033490 更新日  令和4年6月29日


市・県民税は、前年の所得に対して課税をするものです。したがって、事情により納期の所得状況が前年の所得状況と比較して悪化した場合でも、公平に税を負担していただく観点から、原則、税金は納めていただくことになっています。

ただし、以下に当てはまる理由などで、市・県民税の全額を納めることが著しく困難な方については、市税条例の定めに基づき、申請により、減免を受けることができる場合があります。

減免の申請には期限があります。申請をお考えの方は、お早めにご相談ください。

猶予制度

上記に当てはまらない場合でも、一定の理由で納税が困難であると認められる場合に、納税が猶予される制度(徴収猶予・申請による換価猶予)があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

減免要件と申請に必要な書類

生活保護者

生活保護法の規定による扶助を受けている者、または私的な生活扶助を受けている者で生活保護者に準ずると認められる者。

減免割合

均等割額・所得割額の全額

必要書類

生活保護受給証明書または申請事由を証する書類

所得激減者

失業、廃業、休業、そのほかこれらに準ずる事由によって、その年中の所得が皆無または著しく減少し、かつ再起・再就職が不能で納税が困難であると認められる者。

本人または生計を一にする親族の負傷または疾病により、多額の医療費を要し、かつ納税が困難であると認められる者。

減免割合

前年の合計所得金額が300万円以下
所得割額の全額
300万円超450万円以下
所得割額の2分の1
450万円超600万円以下
所得割額の4分の1
600万円超1000万円以下
所得割額の8分の1

必要書類

学生および生徒

給与所得などが75万円以下で、自己の勤労による所得以外の所得が10万円以下の学生。

減免割合

均等割額・所得割額の全額

必要書類

学生証または学生であることを証する書類

そのほか特別の事由

天災そのほかの災害により、納税義務者が死亡し、または障がい者となり、納税が困難であると認められる者。

減免割合

必要書類

天災そのほかの災害により、納税義務者が所有する住宅または家財が損害を受け、その損害金額が、保険金などで補てんされるべき金額を除いて、住宅または家財の価格の30%以上であり、納税が困難であると認められる者。

減免割合

損害金額がその住宅または家財の価格の10分の5以上の場合
前年の合計所得金額が500万円以下
均等割額・所得割額の全額
500万超750万円以下
均等割額・所得割額の2分の1
750万円超1000万円以下
均等割額・所得割額の4分の1
損害金額がその住宅または家財の価格の10分の3以上
前年の合計所得金額が500万円以下
均等割額・所得割額の2分の1
500万超750万円以下
均等割額・所得割額の4分の1
750万円超1000万円以下
均等割額・所得割額の8分の1

必要書類

納税義務者の死亡に伴い納税義務を承継した相続人が、被相続人に扶養されていて、かつ納税が困難であると認められる場合。

減免割合

前年の合計所得金額が300万円以下
所得割額の全額
300万円超450万円以下
所得割額の2分の1
450万円超600万円以下
所得割額の4分の1
600万円超1000万円以下
所得割額の8分の1

必要書類

注記:納税者から納税義務を継承した場合でも、相続人に「納税が困難」と認められる相当の事由がなければ減免の対象とはなりません。「納税が困難」であることを証明する書類が必要です

減免の対象となる税額

当該年度の税額のうち、市・県民税減免申請書を提出した日時点で納期が過ぎていない税額で、いまだ納付していない税額。

ただし、天災そのほかの災害を理由とした減免の場合のみ、被災した日時点で納期限を過ぎていない税額のうち、いまだ納付していない税額に適用する。

申請方法

納期限までに、「市・県民税減免申請書」と上記必要書類を、直接または郵送で提出してください。

郵送先:〒279-8501 浦安市役所 市民税課 市民税係

申請書や必要書類の書式についてご不明な点は、市民税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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