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手当・助成 よくある質問

ページ番号 K1004281 更新日  平成21年9月30日

質問

障がいのある人が高速道路を使用する時の割引制度はありますか

回答

身体障害者手帳を交付された方本人が運転する場合や第1種身体障害者または療育手帳Aの方の介護者が、介護のために有料道路を利用する場合(本人同乗)、有料道路の通行料金を50パーセント割り引く制度があります。詳細については、以下のリンクを参照してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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