50%(半額)
注記:いずれも事業用、乗車定員11人以上は対象外。障がい者1人につき自動車1台の登録となります
障がい者本人、またはそのご家族の自動車
注記:ただし、介護者が運転する場合は、継続して日常的に介護している方の自動車も対象となります
事前に障がい福祉課(市役所3階)にて証明を受ける必要があります。
割引措置の有効期間は、申請時から2回目の誕生日まで有効です。更新申請は有効期間の2カ月前から受け付けできます。期間は最長で2年2カ月です。
注記1:ETCをご利用の方の場合、申請してから割引が適用されるまでに通常2週間程度かかります。申請後、後日、ETCでのご利用が可能となる日を書面にて通知します。ご利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行されますと本割引は適用されませんので、ご注意ください
注記2:更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金で請求されますので、ご注意ください
ETCをご利用される方は、1から4の他に、5から7も必要となります。
注記1:有効期間終了時の「更新申請」や申請者の氏名・住所、自動車・ETC車載器・ETCカードなどの変更に伴う「変更申請」についても、同じものが申請に必要となります
注記2:親族である方の確認のために、住民票などをご提出いただく場合があります
注記3:自動車検査証の所有者欄にご注意ください。ローン完済後やリース満了後にもかかわらず、所有者欄がローン会社やリース会社のままとなっている場合は、有料道路通行料金割引の申請ができません。割賦購入(ローン購入)や長期リースにより自動車を利用する場合、自動車検査証の所有者欄は、ローン会社やリース会社となっています。ローン完済後、長期リース満了後、所有者欄は自動的に変更されず、ご自身で変更手続きが必要となります。詳しくは、自動車の購入元やローン会社などにお問い合わせください
オンラインによる申請の詳細は、下記「関連情報」の「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部リンク)」をご覧ください。
ETC利用登録をされており、以下の場合は書面による登録削除が必要となります。
NEXCO東日本 有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで)
FAX:045-474-1110
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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