延滞金・還付加算金の割合
市税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。また、市税の納め過ぎがあった場合、過誤納金とともに一定の割合で還付加算金を加えて還付します。
延滞金割合の特例
令和4年1月1日以降の延滞金割合
- 納期限の翌日から1カ月以内
- 年2.4%(延滞金特例基準割合+1%)
- 納期限の翌日から1カ月経過以降
- 年8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)
注記:延滞金特例基準割合は、各年の前々年9月から前年8月までの各月短期貸し付けの平均金利の合計を12で除して計算した割合(以下「平均貸付割合」という)に年1%を加算した割合です
還付加算金割合の特例
令和4年1月1日以降の還付加算金割合
年0.9%
注記:還付加算金特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合です
延滞金・還付加算金割合の推移
期間 |
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間の延滞金割合 | 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の延滞金割合 |
還付加算金割合 |
---|---|---|---|
平成11年12月31日まで |
7.3% |
14.6% |
7.3% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1% |
14.6% |
4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 |
4.4% |
14.6% |
4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% |
14.6% |
4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
1.0% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
0.9% |
延滞金・還付加算金計算時における端数計算
計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金および還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。なお、計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金・還付加算金ともに算出しません。
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収税課
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