浦安市外への引っ越し(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の特例転出)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届け出をするお手続きです。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方も、窓口または郵送での転出の届け出が必要です。
特例転出手続きができる方
有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
またはその方と同時に同住所・同一世帯に転出する方
注記:同時に転出する世帯員のうち、1人でも有効なマインナンバーカードなどを所持している場合には、特例転出ができます。
届け出期間
引っ越しをする日のおおむね14日前から前日まで
注記:すでに引っ越しが終わっていても届け出はできます。その場合、引っ越しをした日から14日以内となります。
届け出方法
窓口での届け出
転出の手続きにあたっては、届け出に窓口に手続きに来る方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳(原本)をお持ちください。
転出の手続きは市役所市民課のみで行っております。各駅前行政サービスセンターでは手続きを行っておりません。
郵送での届け出
郵送での手続きは下記をご覧ください。
注記
- 特例転出手続きご希望の場合は、本人確認書類の写しはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの写しを添付してください。
- 住民異動届の空いているところに「特例転出希望」とご記入ください。
- 特例転出手続きの場合、返信用封筒は不要です。
- 特例転出手続き後に市役所から連絡をしますので、日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
注意事項
- 新住所地での転入の届け出は、実際に引っ越しをされた日から14日以内にしてください。
- 新住所地での転入の届け出の際には、カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。
- 特例転出手続きを行うと、転出証明書は発行されません。紙の転出証明書をご希望の方はお申し出ください。
転出にともなう市役所内の手続きについて
下記に該当する方は、市役所内担当課での手続きが必要となります。詳細については、担当課にご確認ください。
対象となる方 | 必要な手続き | 担当課 |
---|---|---|
小・中学生の子どものいる方 | 転校手続き | 学務課 |
|
転出に伴う手続き | こども課 |
国民年金に加入している方、受給されている方 |
住所変更手続きなど | 国保年金課 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入される方、加入中の方 |
転出に伴う手続き 注記:保険証をお持ちください |
国保年金課 |
65歳以上の方 |
介護保険料についての説明 注記:介護保険証をお持ちください |
介護保険課 |
幼稚園・保育園に通園、入園する子どものいる方 | 退園手続き | 保育幼稚園課 |
問い合わせ
市民課住民異動係
電話:047-712-6267
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
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