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印鑑登録

ページID K1006373 更新日  平成26年2月4日  印刷

印鑑登録について

印鑑登録事務は、各市町村ごとに行われ、その印鑑が市区町村に届け出した印鑑であることを公証するものが「印鑑登録証明書」になります。「印鑑登録証明書」は、契約証書の作成や不動産登記などの個人の財産にかかわる重要な書類となるため、登録手続きは本人による申請が原則になります。

登録できる方

本市の住民基本台帳に記録されている方。
なお、15歳未満の方および意思能力のない方は印鑑登録できません。

注記:成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能です。

申請場所

  • 市民課(市役所本庁舎1階)
    平日・日曜日 午前8時30分から午後5時
  • 各駅前行政サービスセンター
    月曜日から金曜日のみ(祝日を除く):午前8時30分から午後5時

注記:各駅前行政サービスセンターでは、即日登録【下表の申請方法(1)(2)】のみ申請可能です。

申請方法

本人が申請する場合

申請方法 交付 内容 届出に必要なもの

(1)即日登録

(印鑑を登録するご本人が官公庁発行の写真付き身分証明書などを持参した場合)

即日

印鑑登録後、同日中に「印鑑登録証明書」の発行が可能です。

(証明書の発行につきましては、混雑の状況により、お待ちいただく場合もあります。また、翌日以降の発行となる場合もあります。ご了承ください。)

  • 登録する印鑑
  • 有効期間内の印鑑登録する方の官公庁発行の写真付き身分証明書(免許証や旅券など)

(2)即日登録

(保証人登録)

即日

浦安市内で印鑑登録をしている方を保証人として登録を行います。(「印鑑登録申請書」の保証書欄への記入、もしくは保証書の作成が必要となります。)

保証書には、保証人の住所・氏名(署名)・印鑑登録番号を記載し、印鑑登録をしている印鑑を押印してください。その際、印鑑登録をする方が本人に相違ない旨をかならず記入してください。

  • 登録する印鑑
  • 保証書 (任意様式でも可)
  • 本人確認のできる書類2点(健康保険被保険者証や国民年金手帳など)

(3)照会文書による申請

(印鑑を登録するご本人が官公庁発行の写真付きの身分証明書をお持ちではない場合)

後日
  1. まず、申請後改めて登録者本人の意思を確認するため、照会文書を郵送します。
  2. 文書が届いたら、回答書に必要事項を記入・押印し、照会の日から1カ月以内に直接市民課にお持ちください。
  3. 登録が終了すると印鑑登録証(カード)を交付します。

申請時

  • 登録する印鑑
  • 本人確認のできる書類2点(健康保険被保険者証や国民年金手帳など)

代理人が申請する場合

代理人による申請は、各駅前行政サービスセンターでは受付できません。市役所のみの登録となります。

申請方法 交付 内容 届出に必要なもの
代理人申請 後日
  1. 代理人からの申請後、申請者本人の意思を確認するため、ご自宅に照会文書を郵送します。
  2. 照会文書が届いたら、回答書に必要事項を記入・押印し、期限内に市民課にお持ちください。回答書を代理人がお持ちになる場合は、回答書下段の委任状に必要事項を記入して、市民課にお持ちください。
  3. 登録が終了すると印鑑登録証(カード)を交付します。
    注記:照会文書の有効期限は、照会の日から1カ月です。

申請時

  • 登録する印鑑
  • 委任状
  • 代理人の有効期間内の官公庁発行の写真付き身分証明書(免許証や旅券など)

 

[官公庁発行の身分証明書をお持ちでない場合]

  • 本人確認のできる書類2点(健康保険被保険者証や国民年金手帳など)
  • 市からお送りした回答書
    注記:代理人の方が回答書をお持ちいただくこともできます。その際には、代理人の方の本人確認書類をお持ちください。

登録できない印鑑

  • 住民登録に記載されている氏名(氏、名のみも含む)を表していないもの。また、氏名の一部を組み合わせたもののうち、「氏と名の頭文字を組み合わせたもの、氏の頭文字と名の頭文字を組み合わせたもの」以外のもの。また、氏名以外の表示(職業・資格・住所など)があるもの

    例:住民登録氏名が「浦安 太郎」の場合
    登録可能=浦安太郎、浦安、太郎、浦安太、浦太
    登録不可=浦、太、浦太郎、安太郎、安太、安郎、うらやす、たろう など
     
  • 印鑑の一辺の長さが8ミリメートル以下、または25ミリメートル以上のもの
  • 印鑑が変形しやすい材質(ゴムなど)のもの
  • 印影が不鮮明なもの

注記:登録できる印鑑は1人1個で、同一世帯で同じ印影は登録できません。

このようなときはお届けください

印鑑登録の廃止・変更、印鑑登録証の紛失など

登録した印鑑の変更や印鑑登録証を紛失・破損した場合は、市民課まで届け出てください。
代理人が届け出する場合には、委任状が必要です。

また、新しく印鑑登録する場合は、再度、「登録申請」と同様の手続きを行うことになります。
その際、再登録手数料として300円かかります。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の申請には、印鑑登録証(カード)が必要です。
印鑑登録証がないと証明書を交付できませんので、必ずお持ちになってください。

注意事項

  • 法人の印鑑登録は市役所では受け付けておりません。法務局でのお取り扱いとなります。
  • 照会文書の郵送は郵便事情で到着に時間がかかることがあります。

問い合わせ

市民課住民異動係
電話:047-712-6267

注記:印鑑登録証明書の発行については証明係(電話:047-712-6517)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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