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災害援護資金貸付

ページID K1002219 更新日  平成26年9月3日  印刷

千葉県市町村総合事務組合では、災害により世帯主が負傷したり、住居、家財に損害を受けたりした方に対して、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行っています。

対象

  1. 被災日(平成23年3月11日)に、浦安市に居住する世帯
  2. 次のいずれかの被害を受けた世帯
    ・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が1カ月以上
    ・家財(自家用車含む)の3分の1以上の損害
    ・住居の半壊(大規模半壊含む)または全壊・流失
    注記:住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象になります。同一住宅内の複数世帯については、同一世帯として取り扱われ、申請の対象は1つの世帯になります。
    世帯主の負傷は、千葉県内での震災による負傷が対象になります。
  3. 世帯の平成21年分(平成23年分が平成21年分よりも低い場合は、平成23年分)の総所得が下記の額未満であること。この額を超えると貸し付けられません。

総所得金額

  • 1人:220万円
  • 2人:430万円
  • 3人:620万円
  • 4人:730万円
  • 5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は1270万円とします。

貸付限度額

世帯主に1カ月以上の負傷がある場合

世帯主の負傷のみ:150万円
家財の3分の1以上の損害:250万円
住居の半壊:270万円(350万円)
住居の全壊:350万円

世帯主に1カ月以上の負傷がない場合

家財の3分の1以上の損害:150万円
住居の半壊:170万円(250万円)
住居の全壊(住居の全体の滅失または流失の場合を除く):250万円(350万円)
住居の全体の滅失または流失:350万円

貸付利率

連帯保証人を立てる場合 無利子
連帯保証人を立てない場合 年1.5パーセント

措置期間

6年以内(特別の場合8年)

償還期間

13年以内(据置期間を含む)

償還方法

年賦または半年賦

注記:被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特別な事情がある場合は、かっこ内の金額になります。

必要書類

  • り災証明書
  • 世帯全員分の住民票
  • 世帯全員分の平成21年分所得証明書(平成22年1月1日居住の市町村で発行)または平成23年分が平成21年分よりも低い場合は、平成23年分の所得証明書(平成24年1月1日居住の市町村で発行)
  • 医師の診断書(療養見込期間と療養費の概算額が記載されているもの)
    世帯主が負傷し、療養期間が1カ月以上見込まれる場合のみ。

申請期間

平成31年3月31日まで(必着)

問い合わせ先

災害援護資金貸付に関するお問い合わせ

千葉県市町村総合事務組合 業務課 消防共済班
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-17-8 千葉県自治会館
電話:043-311-4176

利子補給金に関するお問い合わせ

千葉県防災危機管理部 防災政策課 原発事故対応・復旧復興班
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号
電話:043-223-3403

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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