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年金生活者支援給付金

ページID K1027341 更新日  令和5年6月21日  印刷

概要

年金生活者支援給付金とは、消費税引き上げ分を活用し、所得の低い年金受給者を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。令和元年10月1日から施行されました。

支給要件

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  • 同一世帯全員が市民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が88万1,200円以下であること

給付額は月額5,140円を基準に、保険料納付期間などに応じて算出されます。

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年所得が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(注記)」以下であること

注記:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります

給付額は障害等級2級の方および遺族である方は月額5,140円、障害等級1級の方は月額6,425円です。給付額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。

請求手続き・お問い合わせ

平成31年4月1日時点で老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には、令和元年9月以降、日本年金機構から給付金の請求書が送付されますので、届きましたら速やかに提出してください。

また、平成31年4月2日以降に基礎年金を新規に請求される方は、年金の裁定請求を行う際に合わせて年金生活者支援給付金の請求を行ってください。

年金生活者支援給付金の請求手続きについては、日本年金機構宛てに行うことになっています。請求手続きに関しては、専用ダイヤルにお問い合わせください。

給付金専用ダイヤル

電話:0570-05-4092

050で始まる電話でおかけになる場合
電話:03-5539-2216

お問い合わせ受け付け時間

  • 月曜日:午前8時30分から午後7時
  • 火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
  • 第2土曜日:午前9時30分から午後4時

注記:月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午前8時30分から午後7時まで受け付けます。祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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