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マンション管理計画認定制度

ページID K1041817 更新日  令和6年4月12日  印刷

マンション管理計画認定制度とは

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律149号)に基づく浦安市マンション管理適正化推進計画により、管理規約や長期修繕計画などのマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切に管理されているマンションとして、市の認定を受けることができる制度です。

認定によるメリット

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
  • 良好な管理がされているマンションとして、市場での資産価値が高まる
  • 良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上につながる
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられる
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率が上乗せされる
  • 一定の大規模修繕工事を実施した場合に翌年の建物部分の固定資産税が3分の1減免される場合がある(その他要件あり)

申請手続き

申請者

管理組合の管理者など(管理組合理事長や管理組合法人における理事)

申請の流れ・手数料

申請あたっては、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムを通じて行い(浦安市に直接申請することはできません)、マンション管理センターが発行する事前確認適合証の交付を受ける必要があります。

浦安市に支払う手数料はありませんが、事前確認に関する費用として、システム手数料10,000円(税込)と事前確認審査料(事前確認の方法により異なる)がかかります。

有効期間

5年間

  • 有効期間内に更新手続きをすることができます
  • 更新手続きは新規の場合と同様です

認定基準

浦安市の基準は国の定める基準と同様です。

管理組合の運営
  • 管理者等及び監事が定められている
  • 集会(総会)が年1回以上開催されている
管理規約
  • 管理規約が作成されている
  • 管理規約で下記について定めている
  • 緊急時等の専有部分への立ち入り
    • 修繕等の履歴情報の保管
    • 管理組合の財務・管理に関する情報の提供
    • 管理組合の経理
管理組合の経理
  • 管理費と修繕積立金の区分経理がされている
  • 修繕積立金会計から他の会計へ充当されていない
  • 直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体の1割以内である
長期修繕計画の作成および見直しなど
  • 長期修繕計画標準様式に準拠し作成している
  • 長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額が集会(総会)で決議されている
  • 長期修繕計画の作成又は見直しを7年以内に行っている
  • 計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている。
  • 将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
  • 計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
  • 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
そのほか
  • 組合員名簿、居住者名簿が備られており、年1回以上内容の確認が行われている

相談窓口

認定基準や申請方法、制度全般について

一般社団法人日本マンション管理士会連合会【マンション管理計画認定制度相談ダイヤル】

電話:03-5801-0858
受付時間:午前10時から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

事前確認や管理計画認定手続支援システムについて

公益財団法人マンション管理センター

電話:03-6261-1274
受付時間:午前9時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

固定資産税の減免(長寿命化促進税制)について

浦安市固定資産税課

電話:047-712-6225
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日、祝日を除く)

その他

浦安市住宅課

電話:047-712-6284
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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