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市営住宅の申し込み資格

ページID K1024294 更新日  令和6年12月16日  印刷

次のすべての要件を満たす方。

  • 入居予定者全員が日本国籍を有する、または日本国に永住することを認められた外国人であること(永住権または永住許可のある方)
  • 申込者が、浦安市に住民登録があり引き続き居住していること(受付開始日の前日までに住民登録のうえ、引き続き居住している方)
  • 入居予定者全員が市税を完納していること
  • 現に同居し、または同居しようとする親族がいること(単身の場合は別途要件があります)
  • 入居予定者全員が自己名義の住宅を所有していないこと。また、現に公営住宅に住んでいないこと
  • 世帯の月収入が原則階層で15万8,000円以下、裁量階層で21万4,000円以下であること
  • 入居予定者全員が暴力団員でないこと

注記:裁量階層とは、高齢者世帯・障がい者世帯・子育て世帯などで、裁量階層に該当しない世帯は原則階層です。詳しくは「浦安市営住宅入居申込について」をご覧ください

単身者の申し込み資格

次の要件のいずれかを満たしていること。

  • 60歳以上である者
  • 障がいの程度が次に掲げる程度である者
    1. 身体障がい者福祉法施工規則別表第5号の1級から4級
    2. 精神保健および精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条3項の1級から3級
    3. 2に規定する精神障がいの程度に相当する知的障がい
  • 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6条項症まで又は同法別表第1号の3第1款症である者
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている者
  • 生活保護法による被保護者又は中国残留邦人の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
  • 海外からの引揚者で引揚げから5年を経過していない者
  • ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者
  • 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律に規定する配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)からの暴力を受けた「被害者」で次に該当する者
    1. 一時保護または保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    2. 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者

注記:ただし身体上または精神上著しく障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く

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このページに関するお問い合わせ

住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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