建物の名称を変更したとき
共同住宅等名称変更申請書について
共同住宅の名称が変更となった場合や個人宅の一部を貸し出すなどで共同住宅名称を付けた場合などは、届け出が必要です。届け出がない場合、新しい名称での住民登録ができませんのでご注意ください。
また、「建築物の新築等届出書」提出時に申請しなかった部屋番号を新たに追加された場合は、ご連絡ください。
届出人
所有者・管理者など申請建物に携わっている方
所有者本人以外で管理者など申請建物に携わっている方が申請を行う場合は、必ず所有者に申請内容などを確認のうえ申請してください。
届出方法
申請書を記入し、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所市民課(市役所1階)へ申請してください。
書類の受理から変更通知発送までの期間
書類受理後、手続きを開始し、7日以内(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)に申請書届出人のご住所へ「共同住宅等名称変更通知書」を普通郵便にて発送します。
書類に不備があった場合などは、市役所から申請書届出人へ連絡し、書類がすべてそろってからの手続き開始となります。申請は時間に余裕を持って行ってください。
共同住宅等名称変更通知発送後の流れ
名称変更の審査・登録が終了した後、申請者あてに共同住宅等名称変更通知を発送します。
住民登録の住所の方書(建物名称)の変更につきましては、市役所1階の市民課窓口にて、入居者ご自身で手続きをお願いしています。
共同住宅等名称変更通知がお手元に届きましたら、申請者は該当建物の入居者へ名称が変更されたこと、市役所1階の市民課窓口にて、住民登録変更の手続きが必要なことをお伝えいただくなど、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
市民課 電話:047-712-6517
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。