特定施設について
下水道法に基づく特定施設とは
下水道法に基づく特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、特定施設を設置している工場・事業場のことを特定事業場といいます。
例えば、製造業・クリーニング業・ガソリンスタンド・自動式車両洗浄施設・写真現像業・飲食店・ホテル・病院・研究所などは、特定事業場に該当する場合があります。
工場・事業場に特定施設を設置する場合は、事前に浦安市への届け出が必要です(下水道法第12条の3)。
また、特定施設の設置者は、その施設から排出する下水の水質を測定し、5年間記録しておかなければなりません(下水道法第12条の12)。
特定施設の対象
以下に該当する施設が、下水道法における特定施設です(下水道法第11条の2)。
- 水質汚濁防止法施行令別表第一に定める特定施設
- ダイオキシン類対策特別措置法別表第二に定める水質基準対象施設
届け出手続き
継続して下水を排除して公共下水道を使用し、特定施設の設置などを行う場合は、下水道法の規定により各種届け出を行う必要があります。
届け出の種類
特定施設設置届出書
特定施設の設置前に提出する届出書
特定施設使用届出書
特定施設としての要件を満たした際に提出する届出書
特定施設の構造等変更届出書
特定施設の構造などを変更する際に提出する届出書
氏名変更等届出書
届け出をした氏名などに変更があった際に提出する届出書
特定施設使用廃止届出書
届け出をした氏名などに変更があった際に提出する届出書
承継届出書
届出者の地位を引き継いだ際に提出する届出書
手続きに使用する届出書は、以下のリンクからご確認ください。
下水道法に基づく特定事業場届出一覧の閲覧
「下水道法に基づく特定事業場届出一覧」を閲覧する場合は、必ず以下の注意事項を確認し、同意の上ご利用ください。一覧を閲覧した時点で、注意事項に同意したものとみなします。
注意事項
- この一覧の利用により生じた損害などについては、浦安市は一切責任を負いません
- この一覧は、下水道法に基づく届出書を基にして作成したものです。届け出の遅延により掲載されていない場合や、すでに廃止されている場合など、現状と異なる場合があります
- 所在地は、届出書において地番であった場合は、住居表示にして、掲載しています
- 特定施設を複数種類設置している場合は、当該事業場の代表的な特定施設の番号を掲載しています。また、番号は水質汚濁防止法施行令の平成27年改正後の番号で掲載しています
- 土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。土壌汚染対策法や水質汚濁防止法に関することは、千葉県までお問い合わせください
- 土壌汚染対策法に関すること
千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班 電話:043-223-3812 - 水質汚濁防止法に関すること
千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課 電話:047-424-8092
- 土壌汚染対策法に関すること
注記:下水道法と水質汚濁防止法は、同じ事業場でも別の届出が必要となります。そのため、各法で名簿上の情報が異なる場合があります
除害施設の届け出について
特定事業場ではない工場、事業場であっても、下水道の施設の機能を妨げ、または施設を損傷させるおそれのある汚水は、あらかじめ、下水排除基準以下の水質にしてから下水道に流さなければなりません。
この基準に適合させるための処理施設や設備を「除害施設」といいます。
例えば、油を取るグリーストラップやオイルトラップ、ヘアートラップなどが該当します。
除害施設を設置し、公共下水道を使用する場合は、工事に着手しようとする日の30日前までに浦安市への届け出が必要です(浦安市下水道条例施行規則第5条)。
届け出手続き
除害施設の設置する際には、排水設備等計画確認申請書に代えて、除害施設計画確認申請書をご提出ください。
手続きに使用する届出書は、以下のリンクからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6499
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。