エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 住まい・交通 > 道路の整備・管理 > 車止めが設置してある市道の鍵の貸し出し(北栄・猫実地区、海楽地区他市内全域)


ここから本文です。

車止めが設置してある市道の鍵の貸し出し(北栄・猫実地区、海楽地区他市内全域)

ページID K1034529 更新日  令和6年4月6日  印刷

車止めが設置してある市道(北栄・猫実地区、海楽地区他市内全域)について

市内の市道において車止めが設置され、自動車などの車両通行を制限している路線があります。この背景には、市街化以前の北栄地区の多くは農地であり、市街化に伴い水路を暗きょ化して道路を造成したという事情があります。こうした路線は、道路の地下に水路機能が残っているため、道路構造を保全するために重量のある自動車などの通行を車止めによって制限しているものです(北栄・猫実地区)。

また、路上駐車対策として車止めを設置しているものもあります(海楽地区)。

その他、管理上の理由から市内全域で車止めを設置しているものがあります。

ただし、自動車などの車両によらなければ物品などを運搬できない場合や工事を行う場合には、車止めの鍵を貸し出して一時的な通行を認めています。

一時的な通行のための車止めの鍵の貸し出し

  • 下記の「車止め鍵借用申請書」を出力し、道路政策管理課(市役所6階)に直接提出してください
    (月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後4時30分)
  • 必ず下記の貸し出し条件を厳守してください
  • 提出された申請書の内容や場所を確認し、即日窓口にて貸し出しを行います
  • 管理の都合上、貸出期間は原則最長2週間とします。これを超えて使用を希望する場合には、再度申請してください

鍵の貸し出し条件

  1. 自動車などの車両によらなければ、施工や物品などの搬入が困難であること
  2. 車両出入時以外は施錠し、他の車両が進入しないよう留意すること
  3. 車両進入などにより第三者に損害を与えた場合は、申請者の責任において解決すること
  4. 車両は、路上に駐車をしないこと
  5. 申請した車両以外は、進入しないこと
  6. 鍵の返却時に、必ず使用後の車止めの写真を提出すること

その他留意事項(北栄・猫実地区)

  • 暗きょ部分の車両乗り入れは、車両総重量2トンまでとします
  • 引っ越しや配送などで一時的に通行する場合は、暗きょの敷設のない南側を通行してください
  • 工事車両が車止め路線を通行する場合には、荷重分散のため全面鉄板養生を行ってください(この場合、道路占用許可申請を行い、事前に道路管理者の許可を受けてください)
  • 対象路線の一部には、歩行者用道路(道路交通法第13条の2)に指定されている箇所があります(位置図参照)。車両通行の際は、浦安警察署の許可が必要となりますので、事前に浦安警察署への手続きをお願いします

位置図

北栄・猫実地区、海楽地区の車止め位置図は、以下のとおりとなります。

なお、そのほかの地区につきましては、道路政策管理課までお問い合わせください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る